ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織で探す > 教育庁 > 教育政策課 > お知らせ・授業料減免

本文

お知らせ・授業料減免

ページ番号:0026254 更新日:2021年11月1日更新

1 授業料の減免とは?

 授業料の減免は、経済的な理由により就学が困難な生徒について、その授業料の全額又は半額を軽減し、学校教育を受けるにあたっての学資負担を軽くするために行っている制度です。
 この授業料減免制度は、山口県ひとづくり財団(別ウィンドウ)<外部リンク>奨学金等の奨学金制度と併せて利用できます。

2 この制度を利用できる人は?

 この制度は、授業料を納める必要のある方のみを対象とする制度ですので、次の要件に該当する場合であっても、高等学校等就学支援金制度の対象となっており、授業料を納める必要のない方は対象外です。

全額免除の方

  • 生活保護受給者
  • 道府県民税・市町村民税非課税又は所得割額非課税世帯

半額免除の方

  • 道府県民税・市町村民税所得割額が16,700円(定時制にあっては83,300円)以下の世帯

全額または半額免除の方

  • 失業、倒産等により、学資を負担することが困難と認められる世帯
  • 天災等(火災・地震等)によるり災世帯

※減免額は減免を認められた期間の授業料の全額又は半額です。

3 必要な手続きは?

 授業料の減免を受けるには申請が必要です。申請に必要な書類等、詳しいことは各学校へ問い合わせてください。