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「合理的配慮」について考えてみませんか
お知らせ
障害のある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら共に生きる社会をつくることをめざした「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」が平成28年4月1日に施行されました。
この法律において公立学校については、「不当な差別的取扱いの禁止」及び「合理的配慮の提供」が法的義務として明記されました。
学校の教職員は、法の趣旨とあわせて、特に「合理的配慮の提供」について理解を深めていく必要があります。
そこで、山口県教委では「『合理的配慮』の基本的な事項や提供のプロセスについて解説したチラシ」や「『合理的配慮』の例を示した資料」を作成して「合理的配慮」についての理解促進を図ってきました。
また、平成30年度、31年度の2年間にわたり、国の委託事業として、「発達障害の可能性のある児童生徒の多様な特性に応じた合理的配慮研究事業」に取り組み、その成果を、リーフレット「学校における『合理的配慮』の提供―ともに『学び』、ともに『輝く』」にまとめました。
各学校において、具体的な配慮の検討や保護者との合意形成に向けた話し合いを進める際の参考とするなど、障害のある子どもの教育の充実に向け必要に応じて御活用下さい。
「合理的配慮」の定義や提供のプロセスを学ぶ
「合理的配慮」の具体例を知る
- 資料 合理的配慮のヒント(1)~(3)(PDF:347KB)
- 資料 合理的配慮のヒント(4)(PDF:220KB)
- 資料 合理的配慮のヒント(5)(PDF:177KB)
- 資料 合理的配慮のヒント(6)(PDF:413KB)
- 資料 合理的配慮のヒント(7)(PDF:185KB)