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地価調査・第2_基準地の単位面積当たりの価格等
第2 基準地の単位面積当たりの価格等
1 宅地及び宅地見込地
(1)基準地
ア 「基準地番号」欄には、用途別に数字を付し、次のように表示した。
なお、※印は、地価公示の標準地(価格判定の基準日令和3年1月1日)と同一地点である基準地である。
1、2、3………………………………住宅地 |
イ 「基準地の所在及び地番並びに住居表示」欄において、基準地に住居表示がある場合は、「 」内に表示した。また、土地区画整理事業による仮換地となっている場合には、原則として、従前の所在及び地番を表示した。
なお、基準地が数筆にわたる場合は「外」と、一筆の一部である場合には「内」とそれぞれ表示した。
ウ 「基準地の地積」欄には、原則として、土地登記簿に登記されている地積を表示し、1平方メートル未満の端数は切り捨てた。また、基準地の一部が私道となっている場合には、私道部分を含めて全筆の地積を表示した。
エ 「基準地の形状」欄には、基準地の間口と奥行のおおむねの比率(宅地見込地にあっては、前面道路と接する辺又は至近の道路におおむね平行する辺と、この辺から対辺までの長さの比率)を、左側に間口、右側に奥行の順で表示した。
なお、形状は、台形、不整形と特に表示しない限り四角形である。
オ 宅地に係る「基準地の利用の現況」欄には、当該基準地にある建物の構造を次の略号で表示し、その階層を数字(地下階層がある場合は、地上階層にFを、地下階層にBを付した。)で表示した。ただし、価格判定の基準日に新しい建物が建築中の場合は「建築中」、建物が解体中の場合は「取壊中」とし、また、建物が撤去されている場合には「空地」と表示した。
鉄骨鉄筋コンクリート造………SRC |
カ 「基準地の前面道路の状況」欄には、前面道路の「方位」、「幅員」、「舗装の状況」、「道路の種別」及び「その他の接面道路の状況」の順に表示した。
なお、道路の種別は、次の区分により表示し、前面道路の舗装の状況は、「未舗装」と特に表示しない限り舗装済みである。
(ア) 道路法の道路……………………………「国道」、「県道」、「市町道」 |
キ 「基準地についての水道、ガス供給施設及び下水道の整備の状況」欄には、次の区分により表示した。
(ア) 水道法による水道事業又は専用水道により給水されている場合及び通常の工事費負担によってこれらの水道から給水が可能な場合 …………………「水道」 (イ) ガス事業法によりガスが供給されている場合及び通常の工事費負担によってガス供給が可能な場合 …………………「ガス」 (ウ) 基準地が下水道法に基づく処理区域内にある場合及び公共下水道に接続し又は終末処理場を有している場合 …………………「下水」 |
ク 「基準地の鉄道その他の主要な交通施設との接近の状況」欄には、原則として、鉄道駅名及び基準地から鉄道駅までの道路距離を表示し、50m未満の場合は、「近接」又は「接面」と表示した。
ケ 「基準地に係る都市計画法その他法令の制限で主要なもの」欄には、次により表示した。
(ア) 用途地域等は、次の略号で表示した。なお、市街化区域は特に表示していない。
(イ) ( )内の左側に指定建蔽率を、右側に指定容積率を、それぞれパーセントで表示した。 |
コ 各欄の表示は、基準地の単位面積当たりの価格の判定の基準日(令和3年7月1日)における状況により行った。
(2)地価公示の標準地と同一地点である基準地
ア 「基準地番号」欄には、上段に基準地番号を、下段に標準地番号を表示した。
イ 「基準地の1平方メートル当たりの価格」欄には、地価公示(令和3年1月1日)の 標準地の1平方メートル当たりの価格を( )内に表示した。
ウ 各欄の表示は、基準地の単位面積当たりの価格の判定の基準日(令和3年7月1日)における状況により行った。
エ (1)基準地のイからケまでは、この項に準用する。
2 林地
- 「基準地の地積」欄には、原則として、土地登記簿に登記されている地積を表示した。
- 「基準地の利用の現況」欄には、基準地が現実に利用されている状況を表示し、( )内には主な樹種を表示した。
- 「基準地から搬出地点までの搬出方法及び距離」欄には、搬出方法は通常考えられる方法を表示し、距離は基準地の中心部からの距離を表示した。なお、林(公)道隣接の場合は0mと表示した。
- 「公法上の規制」欄には、次の区分により表示した。
市街化調整区域………………………………………………………………「調区」 |
- 「地域の特性」欄については、次により分類し、表示した。
都市近郊林地 市街地的携帯を形成している地域の近郊にあり、市街地の宅地化の影響を受けている林地 農村林地 農村集落の周辺に位置し、いわゆる里林地に属する林地で、一般に農業を主に林業を兼ねている地域内の林地 林業本場林地 林業の中心にある地域又は地方の有名林業地で、有名林業地としての銘柄又はこれに準ずる用材を生産している地域内の林地 |
- 各欄の表示は、基準地の単位面積当たりの価格の判定の基準日(令和3年7月1日)における状況により行った。