ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織で探す > 総合企画部 > 政策企画課 > 地方分権・義務付け・枠付けの見直し

本文

地方分権・義務付け・枠付けの見直し

ページ番号:0011195 更新日:2021年11月1日更新
  • 義務付け・枠付けの見直しは、地方公共団体の自治事務について、国がこれまで全国一律に決めていた基準や施策などを、地方公共団体が条例の制定等により自ら決定していく取組です。
  • これまで国により4次にわたる見直しが行われ、第1次から第3次まで3本の一括法※が成立しました。これにより各地方公共団体で、公営住宅の入所基準や、保育所などの施設の設備・運営に関する基準、民生委員の定数など様々な基準を各自の条例で定めています。
    ※法律の正式名称は、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」です。

山口県の取組状況

これまで本県では、次のとおり関係条例の制定等を行い、山口県としての基準を定めました。

条例提案時期

条例制定

条例改正

条例廃止

合計

主な条例の名称

平成24年2月議会

1

5

 

6

【制定】児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例
【改正】山口県職業能力開発校条例の一部改正 など

平成24年6月議会

23

6

1

30

【制定】養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例 など
【改正】山口県営住宅条例の一部改正 など

平成26年3月議会

1

8

 

9

【制定】民生委員の定数に関する条例
【改正】山口県留置施設視察委員会条例の一部改正 など

平成26年9月議会

1

 

 

1

【制定】指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例

合計

26

19

1

46

 

※一括法の施行に伴う条項ずれのみに対応した条例改正は上表から除外しています。

山口県の独自基準の例

本県が条例に定めた独自基準の例としては、次に掲げるものがあります。

独自基準

施設内防災計画の作成と見直し、緊急時の安全確保のための体制整備等を義務付け

対象施設

婦人保護施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、障害児通所支援事業所、障害児入所施設、児童福祉施設等

内容

従前の国の基準は、省令により施設の設置者に対して、防災計画の策定や定期的訓練の実施などを義務付けるものでしたが、本県は、平成21年7月の豪雨災害の教訓を踏まえ、山口県の基準として、緊急時の安全確保、市町との協力体制づくりや訓練を踏まえた防災計画の検証及び見直しの義務付けなど、国の基準を上乗せする独自基準を条例に定め、施設の防災対策の強化を図りました。

 

 

<参考:他の地方公共団体が定めた独自基準の例>