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地籍整備推進調査費補助金
地籍整備推進調査費補助金とは
測量成果の国土調査法第19条第5項指定を促進することにより都市部の地籍整備を推進するため、民間事業者や地方公共団体が国土調査法第19条第5項指定申請を行う際に必要な測量・調査等の経費を国が支援する制度です。
※国土調査法第19条第5項指定制度の概要はこちらを御覧ください。
地籍整備推進調査費補助金の対象地域
以下の1及び2の要件を満たす場合に申請できます。
1.人口集中地区(国勢調査による人口集中地区)又は都市計画区域(都市計画法第4条第2項に定める都市計画区域)であること。
ただし、地籍調査等により既に不動産登記法第14条第1項で規定する地図が備え付けられている地域を除く。
2.調査実施計画に位置付けられた一調査実施地区あたりの面積が500平方メートル以上であること。
詳しいことは(制度の詳細、申請・問い合わせ窓口など)
制度の詳細については、国土交通省「地籍調査Webサイト」の「地籍整備推進調査費補助金」(別ウィンドウ)<外部リンク>を御覧ください。
山口県内で測量・調査をする場合の申請・問い合わせ窓口は以下のとおりです。
国土交通省 中国地方整備局 用地部 用地補償課 補償指導係
〒730-8530 広島市中区上八丁堀6-30
電話番号 082-221-9231