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県庁本庁舎における受動喫煙防止対策について・県庁本庁舎における受動喫煙防止対策について

ページ番号:0011668 更新日:2021年11月1日更新

目的

 平成30年7月25日に公布された改正健康増進法により、令和元年7月1日から、行政機関等が原則敷地内禁煙とされたことから、県庁本庁舎敷地内の喫煙場所の見直しを行い、受動喫煙防止対策の一層の推進を図ります。
(行政機関は、敷地内禁煙。ただし、屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に喫煙場所を設置することができる。)

概要

(1)実施対象

 県庁本庁舎の敷地内(議会棟、警察棟を除く。)

(2)実施内容

 令和元年7月1日以降、喫煙場所を4箇所とし、喫煙場所以外は、終日、全面禁煙としたところですが、見直しから2年程度が経過し、喫煙場所付近における受動喫煙防止の観点から喫煙場所の見直しを行い、令和3年7月1日以降、以下の3箇所としました。

(3)喫煙場所

  1. 正面玄関西側付近(来庁者用)
  2. 北庁舎裏
  3. 旧県会議事堂前
    ※喫煙場所は、標識を掲示し、区画します。

 喫煙場所[PDFファイル/159KB]

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