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恩給・恩給について
恩給
給与厚生課では、地方公務員共済制度発足(昭和37年12月)前に退職した山口県職員やその遺族に対する恩給、扶助料の支給事務を行っています。
恩給、扶助料の支給日
4月、7月、10月、12月の各月の10日
(休日の場合は、直前の平日に支給します。)
給与厚生課からのお願い
次の(1)から(3)までにあてはまる場合は、速やかに給与厚生課給付班年金担当(電話:083-933-2069)にご連絡ください。
(1)受給者が、死亡したとき、又は3年を超える懲役、禁錮(こ)の刑に処せられたとき
(2)受給者が住所、氏名を変更したとき
(3)受給者が恩給振込口座を変更しようとするとき