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恩給・恩給について

ページ番号:0011670 更新日:2021年11月1日更新

恩給

 給与厚生課では、地方公務員共済制度発足(昭和37年12月)前に退職した山口県職員やその遺族に対する恩給、扶助料の支給事務を行っています。

恩給、扶助料の支給日

 4月、7月、10月、12月の各月の10日
 (休日の場合は、直前の平日に支給します。)

給与厚生課からのお願い

次の(1)から(3)までにあてはまる場合は、速やかに給与厚生課給付班年金担当(電話:083-933-2069)にご連絡ください。

 (1)受給者が、死亡したとき、又は3年を超える懲役、禁錮(こ)の刑に処せられたとき
 (2)受給者が住所、氏名を変更したとき
 (3)受給者が恩給振込口座を変更しようとするとき