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失業者の退職手当・失業者の退職手当の追加給付について

ページ番号:0011672 更新日:2021年11月1日更新

1 概要

「失業者の退職手当」とは、山口県職員が退職し、退職時に支給された一般の退職手当額が、その者に雇用保険法を適用した場合に支給されることとなる失業等給付相当額に満たず、かつ退職後一定期間失業状態である場合、その差額分を支給する制度です。(職員の退職手当に関する条例第10条)
この度、厚生労働省による毎月勤労統計調査の不適切な取扱いにより、雇用保険の給付額にも不足が生じるなどの影響が出ており、同様の条件に従い支給している本県の「失業者の退職手当」の支給額にも不足が生じているケースがあることがわかりました。
※受給時期や受給額によって異なりますが、多くの方は数十円~数百円程度の追加給付となります。

2 追加給付の対象となる可能性のある方

平成16年8月1日以降平成31年3月17日までに本県「失業者の退職手当」を受給された方
※受給時期や受給額によっては追加給付が発生しない場合があります。

3 追加給付の手続き

追加給付の対象となる方については、令和2年2月にご案内を送付しています。受給履歴を確認していただき、同封しております「返答書」に必要事項を記載の上、ご返送いただきますようお願いします。(確認ができた方から順次追加給付を実施しています。)

4 ご案内が届いていない場合

受給当時と住所等が変わっておりご案内が届かず返送された場合等、対象となる方に、ご案内が届いていない場合があります。お心当たりのある方は、大変お手数ですが給与厚生課給付班(電話:083-933-2069)までご連絡ください。