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共済年金(届出)・このようなときは届出が必要です
年金を受給されている方や加給年金額の対象となっている方が、次の事由に該当したときは、届出が必要となりますので、地方職員共済組合又は日本年金機構に連絡してください。
当組合から必要な届出用紙を送付します。
この連絡が遅れますと、年金が払い過ぎになり、払い過ぎた金額を返還していただくことになりますので、ご注意ください。
- 年金を受給している方が亡くなったとき
- 老齢(厚生)年金等、障害(厚生)年金を受給している方が次のいずれかに該当したとき
- 国会議員又は地方議会議員となったとき
- ハローワークに求職の申込みをしたとき(65歳未満で特別支給の老齢厚生年金を受給している方のみ)
- 遺族厚生年金、遺族年金及び通算遺族年金を受給している方が次のいずれかに該当したとき
- 婚姻したとき(内縁関係も含めます。)
- 遺族である子が他の方の養子となったとき
- 亡くなられた組合員であった方との親族関係が離縁(養子縁組の解消)によって終了したとき
- 現在受給している年金以外に自己の退職共済年金、障害共済年金、老齢厚生年金等を受給することとなったとき
- 次の事由が変更したとき
- 年金受取口座を変更するとき
- 氏名を変更したとき
- 加給年金額の対象となっている方が次の事由に該当したとき
- 加給年金額の対象者である配偶者が次の年金を受給することとなったとき
ア 老齢厚生年金(組合員期間若しくは被保険者期間が20年以上あるもの又は20年未満であっても20年とみなされるもの)
イ 障害厚生年金又は障害基礎年金
※ 国民年金の老齢基礎年金は、届出不要です。 - 加給年金額の対象者が亡くなられたとき
- 加給年金額の対象者が受給者によって生計を維持されている状態でなくなったとき
(例えば、加給年金額の対象者が年額850万円以上の恒常的収入を得ることとなったとき等) - 加給年金額の対象である配偶者が受給者と離婚したとき
- 加給年金額の対象者である子が婚姻したとき、受給者の配偶者以外の者の養子になったとき又は離縁したとき
- 加給年金額の対象者である配偶者が次の年金を受給することとなったとき
- 次に掲げる書類の交付・再交付が必要となったとき
- 年金証書
- 年金改定証書
- 源泉徴収票
- 年金支給額証明書
- 年金支払通知書
※ 各種届出用紙は、電話で請求してください。
なお、届出用紙の一部は、地方職員共済組合本部のホームページ<外部リンク>からダウンロードすることができます。
お問い合せ先
地方職員共済組合地方共済事務局年金部
〒102-8601
東京都千代田区平河町2-4-9 地共済センタービル
担当課(室) |
電話番号 |
主な担当業務 |
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年金相談室 |
(03)3261-9850 |
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給付課 |
(03)3261-9846 |
|
老齢審査第一課 |
(03)3261-9843 |
|
老齢審査第二課 |
(03)3261-9844 |
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遺族・障害審査課 |
(03)3261-9847 |
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地方職員共済組合山口県支部
〒753-8501
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Tel:(083)933-2069
Fax:(083)933-2089
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