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マイナンバーカードの健康保険証利用について

ページ番号:0244656 更新日:2024年2月16日更新

 令和5年12月27日に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」が公布され、令和6年12月2日から現行の健康保険証(組合員証及び被扶養者証)は発行されないこととなりました。

 マイナ保険証には、以下の3つのメリットがあります。12月の円滑な施行に向けて、ぜひ、皆様も一度使ってみていただきたいと思います。

 マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、利用登録が必要です。

 利用登録がまだの方も、マイナンバーカードさえ持っていれば、医療機関を受診した際に、その場で利用登録ができますので、医療機関に行く際はマイナンバーカードをご持参ください。

 

【メリット】

 ○紙の保険証よりも、医療費を20円節約でき、自己負担も低くなります。

 ○過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、より良い医療を受けることができます。

 ○手続きなしで高額医療の限度額を超える支払いが免除されます。→限度額適用認定証について/soshiki/2/245174.html

 

【現行の健康保険証の経過措置】

 令和6年12月1日時点で、お手元にある有効な健康保険証は、12月2日以降、最長1年間(令和7年12月1日まで)使用可能です。

 

 マイナ保険証リーフレット (PDF:424KB)

 

マイナ保険証

 

【マイナンバーカードに関するウェブサイト】

 ○マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省)

  https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html<外部リンク>         

 ○マイナンバーカード総合サイト(地方公共団体情報システム機構)    

  https://www.kojinbango-card.go.jp/<外部リンク>

 

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