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マイナンバーカードの健康保険証利用について

ページ番号:0244656 更新日:2026年3月13日更新

 令和5年12月27日に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」が公布され、令和6年12月2日から従来の健康保険証(組合員証及び被扶養者証)は発行されなくなり、マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)を基本とする仕組みに移行しました。

 マイナ保険証を利用されると、様々なメリットがあります。 
 マイナ保険証の利用登録がまだの方も、マイナンバーカードさえ持っていれば、医療機関を受診した際にその場で利用登録ができます。医療機関に行く際はマイナンバーカードをご持参ください。

 

【マイナ保険証のメリット】

  • これまでよりも正確な本人確認や資格確認ができます。
  • 情報提供に同意することで、過去の医療情報や処方されたお薬等の情報を医師・薬剤師に正確に共有できるため、より良い医療を受けることができます。
  • 手続きなしで高額医療の限度額を超える支払いが免除されます。→限度額適用認定証について
  • 救急時、救急隊員がマイナ保険証により医療情報を閲覧(マイナ救急)することで、適切な処置につなげることができます。

 

 情報提供に同意した場合に医師・薬剤師が閲覧できる情報は、マイナポータル(行政手続のオンライン窓口)からご自身で確認できます。
 また、マイナポータルとe-Taxを連携することで、確定申告時の医療費控除を簡単に行うことができます。

  

【マイナンバーカードに関するウェブサイト】

  • マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省)

  https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html<外部リンク>         

  • マイナンバーカード総合サイト(地方公共団体情報システム機構)    

  https://www.kojinbango-card.go.jp/<外部リンク>