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災害関連・支援制度一覧
「令和7年8月9日からの大雨」により被災された皆様へ
このたびの大雨により被災された方々に心からお見舞いを申し上げます。
被災者支援のための主な制度
被災された方に対して、次のような支援制度があります。
※詳しくは、各担当機関の窓口にお問い合わせください。
1. 災害に関連した支援金・貸付制度等
(1)被災された方へ
制度・資金名 |
内容 |
問い合わせ先 |
---|---|---|
災害弔慰金 |
災害により亡くなられた方のご遺族に対して弔慰金が支給されます。 |
各市町担当課 |
災害障害見舞金 |
災害により精神・身体に重度の障害を受けた方に対して見舞金が支給されます。 |
各市町担当課 |
山口県災害見舞金 |
[支給対象]上記1から3のいずれかに該当される方(災害弔慰金、災害障害見舞金の支給を受けた方を除く) |
県厚政課 |
制度・資金名 |
対象となる方 |
支援の内容 |
問い合わせ先 |
---|---|---|---|
生活福祉資金 |
災害により被害を受けた
|
福祉資金 250万円(住宅の補修等) |
各市町社会福祉協議会 |
母子父子寡婦福祉資金 |
災害等により被害を受けた
|
住宅資金(特別) 200万円 |
県こども家庭課(083-933-2751) |
県・市町中小企業勤労者小口資金 |
中小企業の同一事業所に1年以上勤務している勤労者で、災害により被害を受けた方 |
災害資金 100万円 |
県労働政策課 |
県・市町離職者緊急対策資金 |
離職時の事業所に1年以上勤続し、離職を余儀なくされ、離職後1年以内の者で、災害により被害を受けた方 |
災害資金 100万円 |
県労働政策課 |
制度・資金名 |
対象となる方 |
支援の内容 |
問い合わせ先 |
---|---|---|---|
住宅金融支援機構災害復興住宅融資 |
次の1から4までの全てに当てはまる方
|
【建設】 【購入】 【補修】 |
住宅金融支援機構
|
制度・資金名 |
対象となる方 |
内容 |
問い合わせ先 |
---|---|---|---|
山口県ひとづくり財団奨学金 |
災害等を受け、緊急に奨学金の貸与が必要となった方 |
奨学金の貸与 |
山口県ひとづくり財団 |
山口県立高等学校等授業料減免 |
災害により、全壊・半壊・床上浸水の、り災をされた方 |
県立高等学校、県立中等教育学校(後期課程)の授業料が減免されます。 |
県教育政策課 |
私立高等学校等授業料減免 |
災害により、全壊・半壊・床上浸水の、り災をされた方 |
私立高等学校等の授業料の軽減措置を受けられる場合があります。 |
県学事文書課 |
私立中学校授業料減免 | 災害により、全壊・半壊・床上浸水の、り災をされた方 | 私立中学校の授業料の軽減措置を受けられる場合があります。 | 県学事文書課 (083-933-2138) |
税の種類 |
内容 |
問い合わせ先 |
---|---|---|
県税(自動車税、個人事業税、不動産取得税等) |
風水害などの災害にあったときには、申請により、1納税の猶予、2納期限等の延長、3税の減免などの軽減措置を受けられる場合があります。 |
県税務課 |
国税・市町税 |
風水害などの災害にあったときには、被災状況等に応じて減免などの軽減措置があります。 |
各税務署 |
国保並びに後期高齢者医療の保険料(税)及び一部負担金 |
風水害などの災害にあったときには、被災状況等に応じて、減免や、徴収猶予などの措置を受けられる場合があります。 |
各市町担当課 |
(2)事業者の方へ
農林水産業関係者の方へ
制度・資金名 |
対象となる方 |
支援の内容 |
問い合わせ先 |
---|---|---|---|
建構築物等取得資金 |
災害により被害を受けた認定農業者等の方 |
農業用建構築物・農機具等の復旧 融資上限額 |
県ぶちうまやまぐち推進課 (083-933-3360) |
小土地改良資金 |
災害により被害を受けた認定農業者等の方 |
農地の復旧 融資上限額 |
県ぶちうまやまぐち推進課 (083-933-3360) |
制度・資金名 |
対象となる方 |
支援の内容 |
問い合わせ先 |
---|---|---|---|
農業基盤整備資金 |
土改区、土改区連合(事業主体になる場合に限る)農協、農協連、農業を営む方 |
災害復旧事業の地元負担額 |
(株)日本政策金融公庫 |
農業経営基盤強化資金(スーパーL資金) |
災害により被害を受けた認定農業者の方 |
農地・施設・農機具の復旧 |
(株)日本政策金融公庫 |
農林漁業セーフティネット資金 |
災害により被害を受けた農林漁業者の方 |
農林漁業者の経営再建のための運転資金 |
(株)日本政策金融公庫 |
農林漁業施設資金(災害復旧) |
災害により被害を受けた農林漁業者等の方 |
1、2のいずれか低い額
|
(株)日本政策金融公庫 |
中小企業者の方へ
制度・資金名 |
対象となる方 |
支援の内容 |
問い合わせ先 |
---|---|---|---|
経営安定資金 |
災害により50万円以上の被害を受けた中小企業者の方 |
事業設備の復旧等に必要な額 |
県経営金融課 |
社会福祉・環境衛生関係者の方へ
制度・資金名 |
対象となる方 |
支援の内容 |
問い合わせ先 |
---|---|---|---|
社会福祉安定資金 |
民間社会福祉事業を営む方 |
1,000万円(貸付) |
各市町社会福祉協議会 |
(株)日本政策金融公庫国民生活事業 (災害復旧貸付) |
公庫が災害貸付の実施を指定する災害により被害を受けた生活衛生関係営業者 | 一般貸付又は振興事業貸付による限度額に3,000万円を上乗せした金額の範囲内 | 県生活衛生課 (083-933-2970) |
2. 県営住宅への臨時的入居
(1)入居対象者 (2)入居できる期間 (3)家賃等 ・受付窓口
・受付時間 ・問い合わせ先 |
被災家屋への居住が困難と認められ、市町の発行する「罹災証明書」を受けられる方 6か月 家賃は全額免除。連帯保証人・敷金は不要 一般財団法人山口県施設管理財団 岩国支所(0827-30-1030) *岩国市 周南支所(0834-27-6780) *光市、下松市、周南市 山口支所(083-934-2004) *防府市、山口市、長門市、萩市 宇部支所(0836-37-0878) *宇部市、山陽小野田市 8時30分から17時15分まで(土・日・祝日を除く) 一般財団法人山口県施設管理財団各支所(受付窓口と同じ) |
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3. 被災者等への健康相談支援
問い合わせ先 | 県福祉総合相談支援センター精神保健福祉部(083-901-1556) [心の健康電話相談 平日9時から11時30分、13時から16時30分] 各健康福祉センター 県健康増進課(083-933-2940) |
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災害救助法が適用された場合等(宇部市)の被災者支援のための主な制度
1. 災害に関連した支援金・貸付制度等
(1)被災された方へ
制度・資金名 |
対象となる方 |
支援の内容 |
問い合わせ先 |
---|---|---|---|
災害援護資金 |
災害により
※所得制限あり |
被害の程度により 150万円から350万円まで [償還期限]10年 |
県厚政課 (083-933-2716) |
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制度・資金名 | 対象となる方 | 支援の内容 | 問い合わせ先 |
---|---|---|---|
被災者生活再建支援金 |
|
支援額は以下の2つの支援金の合計額 1 基礎支援金(住宅の被害程度) 2 加算支援金(住宅の再建方法) ※1人世帯の場合は、各該当欄の金額の4分の3の額 |
県厚政課 |
制度・資金名 |
対象となる方 |
支援の内容 |
問い合わせ先 |
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学用品の給与 |
住家の全焼、全壊、流出、半焼、半壊以上及び床上浸水により学用品を喪失又は損傷し、就学上支障のある、高等学校生徒(高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、高等専門学校、専修学校及び各種学校の生徒又は学生) |
教科書、教材、文具、、通学用品の給付を受けることができる場合あり |
学校運営・施設整備室 |
学用品の給与 |
住家の全焼、全壊、流出、半焼、半壊以上及び床上浸水により学用品を喪失又は損傷し、就学上支障のある小学校児童(特別支援学校の小学部児童含む)、中学校生徒(中等教育学校の前期課程の生徒及び特別支援学校の中学部制と含む) |
教科書、教材、文具、、通学用品の給付を受けることができる場合あり |
各市町教育委員会 |
(2)事業者の方へ
中小企業者の方へ
制度・資金名 |
対象となる方 |
支援の内容 |
問い合わせ先 |
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経営安定資金 (セーフティネット保証4号) |
国が指定した地域で事業を行っている者で、災害により売上高等が減少した中小企業者 ※減少数値要件あり |
事業設備の復旧等に必要な額の融資 (融資上限額8,000万円) ※信用保証協会による一般保証とは別枠 |
県経営金融課 |
経営安定資金 (災害関連保証制度) |
激甚災害の被害を受けた中小企業者 |
事業設備の復旧等に必要な額の融資 (融資上限額8,000万円) ※信用保証協会による一般保証とは別枠 |
県経営金融課 |
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