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災害関連・支援制度一覧

ページ番号:0218266 更新日:2023年9月1日更新

「令和5年6月30日からの大雨」により被災された皆様へ

このたびの大雨により被災された方々に心からお見舞いを申し上げます。

被災者支援のための主な制度
被災された方に対して、次のような支援制度があります。
※詳しくは、各担当機関の窓口にお問い合わせください。

1. 災害に関連した支援金・貸付制度等

(1)被災された方へ

見舞金の支給

制度・資金名

内容

問い合わせ先

災害弔慰金

災害により亡くなられた方のご遺族に対して弔慰金が支給されます。
[支給対象]災害により亡くなられた方のご遺族
[支給額]生計維持者500万円、その他の者250万円

各市町担当課

災害障害見舞金

災害により精神・身体に重度の障害を受けた方に対して見舞金が支給されます。
[支給対象]災害により精神・身体に重度の障害を受けた者
[支給額]生計維持者250万円、その他の者125万円

各市町担当課

山口県災害見舞金

  1. 災害により住宅が全壊又は半壊した世帯に対して見舞金を支給します。
  2. 災害により亡くなられた方のご遺族に対して見舞金を支給します。
  3. 災害により負傷(重傷)された方に対して見舞金を支給します。

[支給対象]上記1から3のいずれかに該当される方(災害弔慰金、災害障害見舞金の支給を受けた方を除く)
[支給額]上記1、2に該当する方は10万円、上記3に該当する方は5万円

県厚政課
(083-933-2710)

 

住宅が全壊等の被害を受けられた方に対する支援金の支給
制度・資金名 対象となる方 支援の内容 問い合わせ先
被災者生活再建支援金
  1. 住宅が「全壊」した世帯
  2. 住宅が半壊、又は住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯
  3. 災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯
  4. 住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊世帯)
  5. 住宅が半壊し、相当規模の補修を行わなければ居住することが困難な世帯(中規模半壊世帯)

支援額は以下の2つの支援金の合計額

1 基礎支援金(住宅の被害程度)
ア 全壊、解体、長期避難 100万円
イ 大規模半壊 50万円

2 加算支援金(住宅の再建方法)
ア 建設、購入 200万円(中規模半壊100万円)
イ 補修 100万円(中規模半壊 50万円)
ウ 賃貸(公営住宅以外) 50万円(中規模半壊 25万円)

※1人世帯の場合は、各該当欄の金額の3/4の額

各市町担当課

県厚政課
(083-933-2724)

 

生活資金や住宅の応急処理に係る貸付

制度・資金名

対象となる方

支援の内容

問い合わせ先

生活福祉資金

災害により被害を受けた

  • 低所得世帯
  • 高齢者世帯
  • 障害者世帯

福祉資金  250万円(住宅の補修等)
      150万円(その他臨時に必要とする経費)
[償還期間]7年
[貸付利率]無利子(連帯保証人を立てる場合)

各市町社会福祉協議会

母子父子寡婦福祉資金

災害等により被害を受けた

  • 母子家庭の母
  • 父子家庭の父
  • 寡婦

住宅資金(特別) 200万円
[償還期間]7年
[貸付利率]無利子(連帯保証人を立てる場合)

県こども家庭課(083-933-2751)
各健康福祉センター

県・市町中小企業勤労者小口資金

中小企業の同一事業所に1年以上勤務している勤労者で、災害により被害を受けた方

災害資金 100万円
[償還期間]10年

県労働政策課
(083-933-3210)

県・市町離職者緊急対策資金

離職時の事業所に1年以上勤続し、離職を余儀なくされ、離職後1年以内の者で、災害により被害を受けた方

災害資金 100万円
[償還期間]10年

県労働政策課
(083-933-3210)


住宅の建替えや修繕資金の融資

制度・資金名

対象となる方

支援の内容

問い合わせ先

住宅金融支援機構災害復興住宅融資

次の1から4までの全てに当てはまる方

  1. 災害により被害が生じた住宅の所有者または居住者で、地方公共団体から「り災証明書」を交付されている。
  2. ご自分が居住するためまたは被災した親等が住むための住宅または被災した他人(親族等)に無償で貸すための住宅を建設、購入または補修する。
  3. 年収に占める全てのお借入れの年間合計返済額の割合(総返済負担率)が次の基準をみたしている。(年収400万円未満の場合、総返済負担率30パーセント以下 年収400万円以上の場合、総返済負担率35パーセント以下)
  4. 日本国籍を有するまたは永住許可等を受けている外国人である。

【建設】
融資限度額
土地を取得する場合※ 3,700万円
※り災後に申込本人が有償で土地の所有権又は借地権を取得する場合
土地を取得しない場合 2,700万円

【購入】
  融資限度額 3,700万円


【補修】
   融資限度額           1,200万円

住宅金融支援機構
(0120-086-353)


県住宅課
民間住宅支援班
(083-933-3883)

 

就学のための資金

制度・資金名

対象となる方

内容

問い合わせ先

山口県ひとづくり財団奨学金

災害等を受け、緊急に奨学金の貸与が必要となった方

奨学金の貸与
※高等学校、専修学校、短期大学、大学等により異なります。

山口県ひとづくり財団
(083-933-4770)

山口県立高等学校等授業料減免

災害により、全壊・半壊・床上浸水の、り災をされた方

県立高等学校、県立中等教育学校(後期課程)の授業料が減免されます。

県教育政策課
(083-933-4510)

私立高等学校等授業料減免

災害により、全壊・半壊・床上浸水の、り災をされた方

私立高等学校等の授業料の軽減措置を受けられる場合があります。

県学事文書課
(083-933-2138)

私立中学校等授業料減免 災害により、全壊・半壊・床上浸水の、り災をされた方 私立中学校の授業料の軽減措置を受けられる場合があります。 県学事文書課
(083-933-2138)

 

税等の軽減

税の種類

内容

問い合わせ先

県税(自動車税、個人事業税、不動産取得税等)

風水害などの災害にあったときには、申請により、1納税の猶予、2納期限等の延長、3税の減免などの軽減措置を受けられる場合があります。

県税務課
(083-933-2270)

国税・市町税

風水害などの災害にあったときには、被災状況等に応じて減免などの軽減措置があります。

各税務署
各市町担当課

国保並びに後期高齢者医療の保険料(税)及び一部負担金

風水害などの災害にあったときには、被災状況等に応じて、減免や、徴収猶予などの措置を受けられる場合があります。

各市町担当課

 

(2)事業者の方へ

農林水産業関係者の方へ
農業近代化資金(貸付制度)

制度・資金名

対象となる方

支援の内容

問い合わせ先

建構築物等取得資金

災害により被害を受けた認定農業者等の方

農業用建構築物・農機具等の復旧

融資上限額
個人1,800万円、法人等2億円

県ぶちうまやまぐち推進課

(083-933-3360)

小土地改良資金

災害により被害を受けた認定農業者等の方

農地の復旧

融資上限額
個人・法人等1,800万円

県ぶちうまやまぐち推進課

(083-933-3360)

 

(株)日本政策金融公庫 農林水産事業

制度・資金名

対象となる方

支援の内容

問い合わせ先

農業基盤整備資金

土改区、土改区連合(事業主体になる場合に限る)農協、農協連、農業を営む方

災害復旧事業の地元負担額

(株)日本政策金融公庫
山口支店
(083-922-2140)

農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)

災害により被害を受けた認定農業者の方

農地・施設・農機具の復旧
個人3億円、法人10億円

(株)日本政策金融公庫
山口支店
(083-922-2140)

農林漁業セーフティネット資金

災害により被害を受けた農林漁業者の方

農林漁業者の経営再建のための運転資金
一般 600万円
特認 年間経営費等の12分の6以内

(株)日本政策金融公庫
山口支店
(083-922-2140)

農林漁業施設資金(災害復旧)

災害により被害を受けた農林漁業者等の方

1、2のいずれか低い額

  1. 融資対象事業費×0.8
  2. 1施設当たり300万円(特認 600万円)

(株)日本政策金融公庫
山口支店
(083-922-2140)

 

中小企業者の方へ
中小企業制度融資

制度・資金名

対象となる方

支援の内容

問い合わせ先

経営安定資金

〔融資対象1〕
中小企業信用保険法に基づく市町長の認定を受けたもの(「令和5年6月29日からの大雨」による災害を国が指定※)
※指定期間は令和5年6月30日から令和5年11月13日まで
                                                                     

〔融資対象2〕
「令和5年6月29日からの大雨」により50万円以上の被害を受けたもの(市町長発行の「被災証明書」を添付)


※融資対象1、2ともに下関市、宇部市、美祢市、山口市または山陽小野田市において事業を営む中小企業者に限る

〔 融資限度額 〕
事業設備の復旧等に必要な額
(上限8千万円)

〔 利率 〕
年1.5~1.8%

〔 保証料率 〕
年0.34~1.76%

〔 融資期間 〕
10年(据置2年)以内

県経営金融課
(083-933-3188)

 

社会福祉・環境衛生関係者の方へ

制度・資金名

対象となる方

支援の内容

問い合わせ先

社会福祉安定資金
(災害復旧資金)

民間社会福祉事業を営む方

1,000万円(貸付)

各市町社会福祉協議会

(株)日本政策金融公庫国民生活事業
(災害復旧貸付)
公庫が災害貸付の実施を指定する災害により被害を受けた生活衛生関係営業者 一般貸付又は振興事業貸付による限度額に3,000万円を上乗せした金額の範囲内 県生活衛生課
(083-933-2970)

 

 

2. 被災者等への健康相談支援

被災者の方々のメンタルヘルスを含むさまざまな健康相談に応じています。
問い合わせ先 県福祉総合相談支援センター精神保健福祉部(083-901-1556) [心の健康電話相談 平日9時から11時30分、13時から16時30分]
各健康福祉センター
県健康増進課(083-933-2940)

 

添付ファイル

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被災者支援のための主な制度 (PDF:285KB)

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