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県政放送(動画配信)・大好き!やまぐち・自転車の安全利用に向けて

ページ番号:0306125 更新日:2025年5月9日更新

県政テレビ番組 tys「大好き!やまぐち」

「自転車の安全利用に向けて」令和7年5月10日(土曜日)放送分

関係先: 県民生活課

動画テキスト

以下、番組のテキストデータです。

 

『大好き!やまぐち』

 

 

【山根さん】

問題です。あちらからくる自転車はどんな違反をしているでしょうか?

 

【アナウンサー】

ヘルメットも被ってますし、手放しでもないし、あーたぶん分かりました!!

 

~オープニングタイトルの映像~

 

自転車の安全利用に向けて

 

~アナウンサーと県警交通企画課 山根 渚さんのツーショット~

 

【アナウンサー】

あちらの自転車、右側を通行していたことが違反ですよね!

 

【山根さん】

正解です。道路交通法では、原則として自転車など軽車両は車道の左側部分を通行することが定められています。違反すれば罰則の対象になります。

 

【アナウンサー】

まずは基本的なことを実践することが交通事故を減らすために大事ですよね。

 

~県内の人身事故発生件数および人身事故のうち自転車事故などの割合を示したグラフ~

 

【山根さん】

山口県では過去5年間(R2~R6)、人身事故の発生件数は徐々に減少しているものの、人身事故に占める自転車事故の割合は横ばいで、令和6年だけで見ると、前年より増加しています。

また、その過去5年間の自転車被害の人身事故のうち、負傷した方の約(およそ)3割、亡くなられた方の6割以上に、安全不確認など何らかの交通違反が認められました。

 

~アナウンサーと県警交通企画課 山根 渚さんのツーショット~

 

【アナウンサー】

昨年の11月には改正道路交通法も施行されたと聞いたのですが。

 

~道路交通法改正のチラシの接写~

 

【山根さん】

自転車運転者の酒気帯び運転の禁止や、スマホを手に持って自転車に乗りながら通話したり、画面を注視したりする「ながらスマホ」の禁止など、罰則が強化されました。

自転車運転者にお酒を提供したり、自転車を貸したりする場合も処罰の対象となります。

また、違反行為を繰り返し行う運転者は、公安委員会が行う「自転車運転者講習」を受講しなければなりません。受講しない場合には、罰則もあります。

 

~自転車を運転している様子~

 

【アナウンサー】

自転車も車の仲間です。ルールをしっかり守って安全に利用したいですね。

山口県では、自転車を安全に利用するための条例が制定されています。

 

~県民生活課 稲田 正輝さんのワンショット~

 

【稲田さん】

県では、令和6年10月に「山口県自転車の安全で適正な利用促進条例」が全面施行となり、自転車保険への加入が義務化されました。全国では、自転車の加害事故により、1億円近い賠償請求事案も発生しています。もしもの備えに、忘れず自転車保険に加入しましょう。

 

~まとめ~

 

【ナレーション】

条例についてのお問い合わせは、山口県県民生活課にお問い合わせください。

 

【アナウンサー】

自転車は便利な乗り物ですが、車と同じように、いま一度、正しいルールとマナーを確認し、安全に乗ることを心掛けましょう。

 

テキストデータは以上です。

 

 

 

関係先: 県民生活課