ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織で探す > 教育庁 > 教育情報化推進室 > 学習用通信機器(モバイルルーター)の貸出しについて

本文

学習用通信機器(モバイルルーター)の貸出しについて

ページ番号:0294572 更新日:2025年3月12日更新

 県教委では、1人1台端末等のデジタル学習基盤を活用した家庭学習を推進するため、以下の要件に該当する方にモバイルルーターの貸出しを行っています。

 なお、事業者との通信契約はご家庭で行っていただく(通信料を負担していただく)必要があります。

貸出しの要件・手続き

 貸出しを受けられる方は、県立学校に在籍し、家庭に有線若しくは無線によるインターネット環境がない又は家庭学習のために十分でない児童生徒(※専攻科の学生及び通信制の生徒は対象外)です。

モバイルルーターは、学校が認めた家庭学習以外の目的では使用できません。

 貸出しを希望する方は、次の「様式第1号(学習用通信機器借受申請書)」に必要事項を記入の上、在籍する学校に提出してください。

なお、申請書をご提出いただいてからモバイルルーターをお渡しするまでに、2週間程度かかります。ご了承ください。

 山口県学習用通信機器貸付要綱は、次のとおりです(モバイルルーターの取扱い、破損又は紛失の届出、返却等について規定しています)。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)