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窓口業務・ちょるるのおでかけ申請再開~リニューアル~

ページ番号:0100919 更新日:2022年1月4日更新

ちょるるのおでかけ申請

お知らせ

1元気だしていこー!

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、着ぐるみの貸出を中止していましたが、2021年11月1日から貸出を再開しました。

1貸出の条件

山口県PR本部長「ちょるる」の着ぐるみは、山口県のPRや、山口県を元気にすることなどを目的とした活動に貸出を行っています。スケジュールが埋まっている場合は、お断りさせていただくことになりますので、あらかじめご了承ください。

 貸出対象者:県、県内市町及び関係各機関・団体、教育機関のほか、貸出機関が適当と認めるもの
 貸出期間 :原則として1週間以内
 ※ただし、大規模なイベント等で早期の予約が必要な場合は、ご相談してください。
 貸出予約 :貸出を希望する日の3か月前から受付可能
 貸出料金 :無料

次のような場合は、原則として貸出をお断りします。

  • 特定企業の商品の販売促進等につながるイベント(ただし、山口県が「後援」や「協力」などの形で関与しているものは除きます)
  • 結婚式などの個人的なイベントの使用
  • 会社内部の福利厚生を目的とした事業
  • その他事業内容が適当と認められない場合 等

萩県民局管内での過去の貸出事例

  • クルーズ船寄港に伴うお出迎え(申請者:市)
  • 道路除雪の大切さ啓発イベント(申請者:国土交通省)
  • 農業関係まつり(申請者:農業協同組合)
  • 幼稚園・保育園の運動会等イベント(申請者:幼稚園・保育園)
  • 道の駅イベント(申請者:道の駅関係者)
  • 社会福祉施設イベント(申請者:社会福祉法人)

2使用の条件

新型コロナウイルスの感染リスクを考慮し、当面の間、下記の使用条件を付しての貸出とさせていただきますので、あらかじめご了承ください。

使用の条件

  1. 「新型コロナウイルス感染症対策実施チェックシート」を遵守すること
    ※チェックシートは、貸出時に申請書と合わせて提出していただきます。
  2. 着ぐるみを使用する当日に、本県の新型コロナウイルス感染状況のモニタリング指標がレベル3相当以上と知事が判断している際は、使用を中止すること
  3. 着ぐるみを使用する当日に、使用地域(市町)において「まん延防止等重点措置」が発令されている際は、使用を中止すること​

3貸出の手順

(1)電話で仮予約

 まずは、お電話ください。

電話(0838)21-0051

※萩県民局管内(萩市、長門市及び阿武町)以外の方は、最寄りの県民局へお電話ください。

  • 仮予約は、貸出を希望する日の3か月前から受付可能です。
  • 希望する貸出期間をお伝えください。ちょるるの空き状況を確認します。
  • 目的及び申請者をお伝えください。
    ※上記「貸出の条件」に合致しない場合は、お断りする場合があります。
  • お申込になるイベントについて、「山口県PR本部長ちょるるオフィシャルサイト」のスケジュール<外部リンク>への掲載可否について教えてください。
  • メディア出演や県外の大型イベントへの参加、派遣等を希望される場合は、県観光プロモーション推進室(083-933-3170)へお問い合わせください。

(2)「借受申請書」を提出

「借受申請書」と「チェックシート」に必要事項を記入の上、郵送、持参又は、eメール(PDF等で添付)にて提出してください。

※イベントなどの内容が分かるチラシ等を添付してください。

様式のダウンロード1

(3)貸出

萩県民局に引き取りに来てください。

  • 萩県民局(地図<外部リンク>)は、山口県萩総合庁舎内の1階にございます。
  • 徒歩又は自転車での運搬は困難ですので、ライトバンやワゴン車等、十分に入る大きさの車でお越しください。
  • 着ぐるみをご使用の際は、下記注意事項及び「借受申請書」の2ページ目に記載の注意事項にご留意の上、ご使用ください。
  • ご不明な点がございましたら、萩県民局までお問い合わせください。
  • 借受期間の最終日までには、萩県民局へ返却してください。

4注意事項

  • 借用者の故意又は過失により、着ぐるみ及びその装備品(以下「着ぐるみ等」という。)を滅失、損傷その他の損害が発生した場合には、現物又は実費をもって賠償させる場合があります。
  • 着ぐるみ等を利用しての事故及び第三者に対して損害または損失を与えた場合でも、貸出機関は、損害賠償、損失補償その他の法律上の責任を一切負わないものとします。
  • 借用者は、着ぐるみ等を使用して営利目的の活動を行ってはいけません。ただし、企業が社会貢献を目的として行う活動はこの限りでない場合があります。
  • 借用者は、着ぐるみ等を使用して山口県の品位を傷つけ、又は正しい理解の妨げになる活動をしてはいけません。
  • 借用者は、着ぐるみ等を使用して法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれのある活動をしてはいけません。
  • 借用者は、着ぐるみ等を使用して特定の個人、政党又は宗教団体を支援し、又は公認しているような誤解を与え、又は与えるおそれがある活動をしてはいけません。
  • 借用者は、着ぐるみ等を個人的に使用してはいけません。
  • 借用者は、着ぐるみ等を第三者に転貸してはいけません。
  • 借用者は、着ぐるみ等の使用及び使用後の手入れについて、「借受申請書」2ページ目に記載の注意事項により取り扱わなければいけません。
  • 貸出機関は、借用者がこれらの事項に違反し、かつ是正される見込がないと認めるときは、使用を禁止し、貸出しを取り消すことがあります。また、使用を禁止し、貸出を取り消した場合、借用者に損害が生じても、貸出機関はその責を負いません。

おいでませ