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番号法・独自利用事務の一覧
マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)における独自利用事務について
独自利用事務とは
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「マイナンバー法」という。)に規定された事務(いわゆる法定事務)以外でマイナンバー(個人番号)を独自に利用する事務(以下「独自利用事務」という。)については、マイナンバー法第9条第2項に基づき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例で定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)
独自利用事務の情報連携に係る届出について
山口県の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており、承認されています。
執行機関 |
届出番号 |
独自利用事務の名称 |
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知事 |
1 |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例による不妊治療に要する費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
知事 |
2 |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例による不妊治療に要する費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
知事 |
3 |
高等学校等(高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)第二条に規定する高等学校等をいう。以下同じ。)を退学した後に私立の高等学校等に入学した者に対する就学に係る支援金の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
知事 |
4 |
私立の高等学校等(特別支援学校の高等部を除く。)又は高等学校の専攻科若しくは中等教育学校の後期課程の専攻科に在学する生徒又は学生に係る奨学のための給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
知事 |
5 |
私立の高等学校の専攻科に在学する生徒に対する就学に係る支援金の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
教育委員会 |
1 |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例による特別支援学校等への就学のため必要な経費の支弁に関する事務(特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)によるものを除く。)であって規則で定めるもの |
教育委員会 |
2 |
山口県使用料手数料条例(昭和三十一年山口県条例第一号)による高等学校及び中等教育学校の授業料の減免に関する事務であって規則で定めるもの |
教育委員会 |
3 |
高等学校等を退学した後に公立の高等学校等に入学した者に対する就学に係る支援金の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
教育委員会 |
4 |
国立又は公立の高等学校等(特別支援学校の高等部を除く。)又は高等学校の専攻科若しくは中等教育学校の後期課程の専攻科に在学する生徒又は学生に係る奨学のための給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
教育委員会 |
5 |
公立の高等学校の専攻科に在学する生徒に対する就学に係る支援金の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
執行機関 |
届出番号 |
届出書 |
根拠規範 |
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知事 |
1 |
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知事 |
2 |
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知事 |
3 |
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知事 |
4 |
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知事 |
5 |
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教育委員会 |
1 |
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教育委員会 |
2 |
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教育委員会 |
3 |
||
教育委員会 |
4 |
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教育委員会 |
5 |
条例 |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例(R2年10月9日)(PDF:89KB) |
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規則 |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例施行規則(R2年10月9日)(PDF:84KB) |
関連リンク先
- マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)の概要(内閣官房)<外部リンク>
- 特定個人情報保護評価の概要(個人情報保護委員会)<外部リンク>
本件お問い合わせ先・連絡先
山口県総合企画部デジタル推進局デジタルガバメント推進課 システム班
《Tel》 083-933-1329
《Fax》 083-933-2689