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宗教法人の登記に関する届出
- 宗教法人は、名称、代表役員、事務所所在地等の変更により、変更の登記をしたときは、遅滞なく、登記事項証明書を添えて、所轄庁に届け出なければなりません。(宗教法人法第9条)
- 「宗教法人の実務」を参照の上、必要書類を郵送又は持参により提出してください。
- 届出を怠った場合は、宗教法人法第88条第2号の規定により、過料に処されることがありますので、御留意ください。
様式
参考資料
宗教法人の実務(PDF:510KB)
※ P34~37
本文
宗教法人の実務(PDF:510KB)
※ P34~37