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宗教法人の登記に関する届出
届出方法に、電子申請を追加しました。(7月21日、受付開始)
- 宗教法人は、名称、代表役員、事務所所在地等の変更により、変更の登記をしたときは、遅滞なく、所轄庁に届け出なければなりません。(宗教法人法第9条)※登記事項証明書の添付については、不要になりました。
- 「宗教法人の実務」を参照の上、必要書類を電子申請、郵送または持参により提出してください。
- 届出を怠った場合は、宗教法人法第88条第2号の規定により、過料に処されることがありますので、御留意ください。
電子申請について
以下のリンクから「やまぐち電子申請サービス」にアクセスしてください。
申請画面から必要事項を入力後、下記の様式をデータを添付してご提出ください。
「やまぐち電子申請サービス」<外部リンク>(7月21日開始)※開始までは「受付終了のお知らせ」が便宜上表示されます。
様式
参考資料
宗教法人の実務 (PDF:416KB)
※ P34~37

