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宗教法人に関する証明書(登録免許税の非課税証明・承継証明)について

ページ番号:0012060 更新日:2021年11月1日更新
  • 宗教法人に係る証明書の発行については、その証明内容によって手続きが異なりますので、下記の参考資料等により事前にご確認ください。
  • 申請から証明書の発行までは、約一週間かかります。
  • 申請をされる場合は、事前に学事文書課へご相談ください。

登録免許税の非課税証明

  • 宗教法人が、専ら自己又はその包括する宗教法人の宗教の用に供する境内建物又は境内地の権利の取得登記については、登録免許税が非課税とされています。
  • 非課税の扱いを受けるためには、上記の要件に該当する不動産である旨を証する当該不動産の所在地の都道府県知事の書類を、不動産登記申請書に添付する必要があります。
  • 「宗教法人の実務」及び「登録免許税の非課税証明について」を参照の上、必要書類を郵送又は持参により提出してください。
  • 手数料
    証明書1件につき、山口県収入証紙700円
  • 留意事項
    • 申請時点で宗教法人の宗教の用に供している必要がありますので、「将来、宗教の用に供する予定」といった計画の段階のものは原則証明対象になりません。

様式

様式21 証明願(Word:17KB)

参考資料

登録免許税非課税申請のための証明願に必要な書類(PDF:113KB)

承継登記(切替認証)

  • 不動産の登記事項証明書等に記載された所有権者が宗教法人法施行前の旧宗教法人となっている場合に、旧宗教法人の権利義務を現在の宗教法人が承継していることを証明します。
  • 申請する場合には、下記の必要書類を郵送又は持参により提出してください。
  • 必要書類・手数料
    • 証明願(様式22)
    • 印鑑証明書(法務局発行)
    • 宗教法人の履歴事項全部証明書及び閉鎖された履歴事項全部証明書
    • 証明手数料(山口県収入証紙700円)
    • 返信用封筒(A4がそのまま入るサイズで、受取人を記載し、切手を貼り付けたもの)
      ※ 郵送での交付を希望される場合のみ
  • 留意事項
    • 旧宗教法人(宗教法人令)と現宗教法人(宗教法人法)が同一のものであることについての証明であり、特定の財産や不動産が承継されていることを証明するものではありません。

様式

様式22 証明願(承継登記)(Word:16KB)

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