ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織で探す > 総務部 > 学事文書課 > 宗教法人の合併・解散

本文

宗教法人の合併・解散

ページ番号:0012062 更新日:2021年11月1日更新
  • 宗教法人は、合併又は解散しようとするときは、法人の規則で定めるところにより手続きをした上で、所轄庁の認証を受けなければなりません。
  • 「宗教法人の合併・解散」を参照の上、必要書類を郵送又は持参により提出してください。
  • なお、当該手続きを検討しているときは、事前に学事文書課へご相談ください。

宗教法人の合併

  • 宗教法人の合併とは、二以上の宗教法人が一つの宗教法人になることを言い、吸収合併と新設合併の2種類があります。
  • 合併により、合併前の宗教法人の財産等は、清算手続きを得ることなく、合併後も存続し、又は新たに成立する宗教法人へ移転します。
宗教法人の合併の種類

吸収合併

一の宗教法人が存続し他の宗教法人が解散する合併

新設合併

合併しようとする各宗教法人が解散して、新たに宗教法人を設立する合併

宗教法人の解散

  • 宗教法人の解散とは、宗教法人がその目的達成の為の活動を停止し、その財産関係を清算すべき状態になることを言います。
  • 解散した宗教法人は、解散の目的の範囲内において存続し、清算手続きの終了とともに消滅します。

宗教法人の解散の種類

  1. 宗教法人の規則で定める解散の事由の発生
  2. 合併(合併後存続する宗教法人における当該合併を除く)
  3. 破産手続開始の決定
  4. 所轄庁の認証の取消し
  5. 裁判所の解散命令
  6. 宗教団体を包括する宗教法人にあっては、その包括する宗教団体の欠亡

参考資料

宗教法人の合併・解散(PDF:512KB)

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)