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宗教法人の設立
- 宗教法人は、宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする宗教団体が、宗教法人法の規定に従い、規則を作成して所轄庁の認証を受け、登記することによって成立します。
- 宗教団体が宗教法人となるためには、宗教団体の内部手続きや包括宗教団体の承認、信者その他の利害関係人に対しての規則の案の要旨を公告する等の手続きが必要です。詳細は下記参考資料「宗教法人の設立」を参照してください。
- 宗教法人の設立を検討されている場合は、学事文書課までご相談ください。