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公益法人制度について・公益法人制度について
公益法人制度の概要
従来の公益法人制度を抜本的に変える、公益法人制度改革関連三法が平成18年6月2日に公布され、平成20年12月1日から施行されています。
新制度では、民間非営利部門の活動の健全な発展を促進するため、従来の主務官庁による公益法人の設立許可制度を改め、公益性の有無にかかわらず登記のみで設立できる一般社団法人及び一般財団法人の制度が創設されています。
また、新制度では、一般社団法人及び一般財団法人のうち公益目的事業を行うことを主たる目的とする法人は、内閣総理大臣又は都道府県知事の公益認定を受けて公益社団法人及び公益財団法人となることができることとされています。
公益社団・財団法人の認定については、内閣総理大臣が行うものは内閣府に置かれる公益認定等委員会、都道府県知事が行うものは都道府県に置かれる合議制の機関(山口県では「山口県公益認定等審議会」)の意見に基づき行われることとなっています。
公益法人制度の詳細については、国都道府県公式 公益法人行政総合情報サイト(公益法人information) <外部リンク>をご覧ください。
お問い合わせ先
山口県総務部学事文書課学事宗務班
Tel 083-933-2130
Fax 083-933-2137
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