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公益信託

ページ番号:0340051 更新日:2026年4月1日更新

1 公益信託制度とは

  • 公益信託とは、契約または遺言により、委託者から託された財産を用いて、受託者が「委託者の想い」に沿った公益活動を継続的に行う仕組みです。
  • 奨学金の給付など、様々な公益活動に活用されている制度であり、令和8年(2026年)4月1日から、新しい公益信託制度が開始されます。

2 令和8年4月からの主な改正点

新しい公益信託制度では、主に次のような点が見直されます。
(1)公益信託の担い手の拡大

  • これまでの信託会社に加え、公益法人やNPO法人等も、社会的課題解決のノウハウを生かして公益信託の受託者となることが可能になります。

(2)信託財産・公益活動の多様化

  • 金銭だけでなく、不動産や美術品なども信託財産とすることができ、助成に限らない公益的な活動が可能となります。

(3)申請・相談窓口の一元化

  • これまでばらばらだった公益信託の申請・相談窓口が一元化され、認可・監督の基準も統一的なものとなり、公益法人と共通の枠組みで運用されます。

3 既存の公益信託の取扱い(経過措置)

  • 既存の公益信託については、令和8年4月1日から令和10年3月31日までの間に移行認可を受けることで、新制度の公益信託へ移行できる経過措置が設けられています。

4 制度の詳細・最新情報について