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公営企業会計の適用に係る電話相談体制
公営企業については、中長期的な視点に基づく計画的な経営基盤の強化と財政マネジメントの向上等を図るため、地方公営企業法(昭和27 年法律第292号)を適用していない事業について、公営企業会計への移行に取り組むことが求められています。
こうした中、公営企業会計の適用の推進を図るため、小規模自治体からの財務諸表の作成等に関する質問・相談に電話にて対応するアドバイザーの登録を行いましたので公表します。
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公営企業については、中長期的な視点に基づく計画的な経営基盤の強化と財政マネジメントの向上等を図るため、地方公営企業法(昭和27 年法律第292号)を適用していない事業について、公営企業会計への移行に取り組むことが求められています。
こうした中、公営企業会計の適用の推進を図るため、小規模自治体からの財務諸表の作成等に関する質問・相談に電話にて対応するアドバイザーの登録を行いましたので公表します。