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山口県後期高齢者医療広域連合の規約の変更について

ページ番号:0271109 更新日:2024年9月11日更新

地方自治法第291条の3第1項の規定に基づき次のとおり許可しましたので公表します。

 

変更内容 別表1中「被保険者証及び資格証明書」を「資格確認書等」に改める
改正後の規約の施行日 令和6年12月2日
変更理由 「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)」が制定され、施行期日である令和6年12月2日以降は、被保険者証が発行されなくなるため。

山口県後期高齢者医療広域連合規約(変更後) (PDF:175KB)

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