ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織で探す > 環境生活部 > 県民生活課 > 消費生活相談・水道局から来たと言われて排水管清掃の契約をした

本文

消費生活相談・水道局から来たと言われて排水管清掃の契約をした

ページ番号:0014568 更新日:2021年11月1日更新

相談

 5日前、水道局から来たといって訪問してきた人に排水管の清掃をするように勧められて契約したが、あとで水道局と関係がないことがわかったので解約したい。

ポイント

 役所や水道局、消防署などの公的な機関をかたって訪問し、商品やサービスの契約を勧める販売方法は、かたり商法と呼ばれています。

 訪問販売を受ける機会の多い主婦や高齢者が主な当事者となっています。

 公的機関の制服とよく似た服装をしていたり、「規格が変更されたので取り替えが必要」「依頼を受けてこの地域を回っている」などといって消費者を信用させて、契約を勧める場合も多いようです。

対処方法

 訪問販売で排水管清掃の契約を結んだ場合、契約書面を受け取った日から8日以内であれば、クーリング・オフができます。

 公的機関をにおわせる服装や言動で訪問してきても、すぐには玄関に入れず、名前や所属、訪問の目的などをよく確かめることが大切です。

 通常、公的機関が訪問販売をするということは考えにくいので、公的機関を名乗って訪問してきた人から、商品やサービスの契約を勧められた場合には、その公的機関に問い合わせて、事実を確認するようにしましょう。

消費生活相談事例の目次に戻る