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消費生活相談・ヤミ金融の手口

ページ番号:0014572 更新日:2021年11月1日更新

相談

 低金利で融資するというダイレクトメールが届いたので、借金しようと思い400万円の融資を申し込んだ。融資する前に保証料を振り込むよう言われ、要求されるまま数回にわたり振り込んだ。結局、300万円支払ったが融資されなかった。今は相手方と連絡がとれない。登録番号のない事業者だった。

ポイント

 ダイレクトメールや雑誌広告等で「低金利で融資する」「どなたにも融資する」などと誘い、電話で融資を申し込むと、信用性をみるという名目で保証料として何度もお金を振り込ませ、結局お金は貸さず、保証料をだまし取る手口です。

 貸金業を営む場合、貸金業規制法に基づき、国(財務局)又は都道府県の登録を受けなければなりません。無登録で貸金業を営む事業者はヤミ金融業者と呼ばれています。

 ヤミ金融対策法により、無登録業者の広告や勧誘は禁止されています。また、正当な理由のない夜間の取り立て、勤務先等居宅以外への電話や訪問、第三者への弁済の要求などは行ってはならない取立行為として規制されています。

対処方法

 こうした被害にあわないために、軽い気持ちで融資の誘いにのらないようにしましょう。

 万一、被害にあった場合は、警察に被害届を出しましょう。

 金融庁のホームページ<外部リンク>で、全国の財務局・都道府県の登録貸金業者の登録内容を検索できるシステム(登録貸金業者情報検索入力ページ<外部リンク>)が運用されています。

ヤミ金融事業者と思われるダイレクトメール(クリックで拡大します)

ヤミ金融事業者と思われるダイレクトメールの画像

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