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お知らせ・特商法に基づく業務停止命令
「特定商取引に関する法律」に基づく業務停止命令について
1 概要
山口県は、布団の訪問販売業者である有限会社ホワイトコーポレーションに対し、特定商取引に関する法律(特定商取引法)の違反行為を認定し、平成20年2月18日付けで同法第8条第1項に基づく行政処分(業務停止命令)を行いましたので公表します。
2 事業者の概要
- 名称 有限会社ホワイトコーポレーション
- 代表取締役 野里福好(のざと ふくよし)
- 本店所在地 愛知県名古屋市西区南川町54番地
- 取扱商品 寝具(布団)
3 業務停止命令の内容と期間
(1) 業務停止命令の内容
特定商取引法第2条第1項に規定する訪問販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。
- 訪問販売に係る売買契約締結について勧誘すること。
- 訪問販売に係る売買契約の申込みを受けること。
- 訪問販売に係る売買契約を締結すること。
(2) 業務停止命令の期間
平成20年2月20日から平成21年2月19日まで(12か月間)
4 業務停止命令の原因となる事実
(1) 訪問販売における勧誘目的等不明示(特定商取引法第3条)
同社は、顧客を路上で呼び止めた際に、「奥さん、この人形欲しくない。」等と声をかけるだけで、布団の売買契約の締結について勧誘するに先立って、販売業者の名称、商品の勧誘をする目的であること及び商品の種類を告げていませんでした。
(2) 契約締結時の書面交付義務(特定商取引法第5条第1項)
同社は、顧客から布団の売買契約の申込みを受けて契約を締結した際、その売買契約の内容を明らかにする書面を顧客に直ちに交付せず、販売会場から布団を積んで顧客を自宅に連れて帰る車の中や顧客の自宅で交付していました。
(3) 不実告知(特定商取引法第6条第1項)
同社は、布団の売買契約の締結について勧誘した際、顧客に対し、「この布団は脳梗塞にもよい。」「しびれが治る。」「どんな病気でも治る。」などと、不実のことを告げ勧誘していました。
(4) 目的隠匿型勧誘後の公衆の出入りしない場所での勧誘(特定商取引法第6条第4項)
同社は、布団の売買契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに路上で「奥さん、この人形欲しくない。」等と呼び止めて同行させた顧客に対し、ビルの3階の一室等公衆の出入りする場所以外の場所において、布団の売買契約の締結について勧誘していました。
(5) 迷惑勧誘(特定商取引法第7条第3号、特定商取引法施行規則第7条第1号)
同社は、顧客に昼食もとらせず、5時間を超える長時間にわたりビルの一室で勧誘するなど、顧客に対し迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘していました。
(6) 公共の場所でのつきまとい(特定商取引法第7条第3号、特定商取引法施行規則第7条第6 号)
同社は、顧客に対し路上で声をかけた際、「時間がないから。」という顧客の手を強引に引っ張り会場に連れて行くなど、公共の場所において顧客の進路に立ちふさがり、顧客につきまとっていました。
詳しい内容は別添ファイルのとおり
行政処分の概要(PDF:155KB)