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「特定商取引に関する法律」に基づく行政処分について
「特定商取引に関する法律」に基づく行政処分(指示)について
1 概要
県は、平成31年3月19日に以下のとおり、訪問販売業者である株式会社日本クリオに対し、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「法」という。)第7条第1項に基づく行政処分(指示処分)を行いました。
なお、日本クリオは、広島県や山口県のほか九州地域など広域的に営業活動していたため、国(経済産業省中国経済産業局)においては、平成31年3月19日付けで行政処分(業務停止命令(6か月)及び指示)を実施しています。
2 対象事業者等
名称:株式会社日本クリオ
代表者:代表取締役 佐伯 孝之
所在地:広島市中区上八丁堀4番1号(山口県内に支店、営業所等なし)
取引類型:訪問販売
取扱商品:「湧き水生活」と称する浄水器
違反行為
- 氏名等の明示義務に違反する行為
(特定商取引に関する法律の一部を改正する法律(平成28年法律第60号)による改正前の特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「旧法」という。)第3条違反) - 契約書面の交付義務に違反する行為(記載不備)
(旧法第5条第1項及び法第5条第1項違反)
3 行政処分の概要
法第7条第1項に基づく指示(次のとおり)
- 日本クリオは、訪問販売に関して、次の事項を遵守すること。
- 訪問販売をしようとするときは、その相手方に対し、会社の名称、勧誘の目的及 び商品の種類を明示すること。
- 訪問販売による売買契約を締結するときは、法に定める必要事項を記載した書面 を交付すること。
- 日本クリオは、今回の違反行為の発生原因の調査検証を行い、その検証結果について、平成31年4月19日までに山口県知事あて文書にて報告すること。
- 日本クリオは、違反行為の再発防止策及び社内コンプライアンス体制を構築し、その内容を平成31年5月20日までに山口県知事あて文書にて報告すること。
4 原因となる事実
- 氏名等の明示義務違反
- 日本クリオは、訪問販売時に、「株式会社ゆたか設備」の社名を名乗った上、「水道設備の点検に来ました。」などと告げるのみで、相手方に対し、日本クリオの名称、本件商品の売買契約締結の勧誘をする目的である旨及び本件商品の種類を明示していなかったこと。
- 契約書面の交付義務違反(記載不備)
- 日本クリオは、平成29年8月から平成30年2月までの間、消費者宅において、本件商品の売買契約締結時に、その内容を明示する書面を交付していたが、当該書面には、「株式会社ゆたか設備」の名称及びその代表者の氏名が記載され、関係法令で定める販売業者の名称及び代表者の氏名が記載されていなかった。
5 事例
平成29年7月から同年9月までの間に、日本クリオの従業員Zは消費者A宅のマンションの1階からA宅のインターホンを鳴らし、Aがインターホンに出ると、Zは「ゆたか設備と申します。水道設備の点検に来ました。」と訪問の用件を告げた。Aは点検を断ったが、ZはAに「アルコープの横にあるエネファームが入っている所が分かりますか。」と聞いた。その後、Aがオートロックを解除するとZはAの玄関に来て、Zは玄関横のエネファームの設置の扉を指し、Aに「ここに設備があるのを知っていましたか。」、「ここに、お手入れの方法が書いてあるのですけれど知っていましたか。」などと聞いた。その後しばらく、Zは給湯器の手入れ方法について説明し、いかに水垢が溜まって給湯器の手入れが大変かなどを説明した後、「オール浄水にすると水が綺麗になって、このようにならんのですよ。」などと本件商品の売買契約に係る勧誘を始めた。
Aは本件商品の設置を承諾し、その後本件商品の売買契約を締結した。
特定商取引に関する法律(特定商取引法)について
特定商取引法ガイド(消費者庁)(別ウィンドウ) <外部リンク>