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山口県自転車の安全で適正な利用促進条例

ページ番号:0249209 更新日:2024年3月19日更新

 山口県では、自転車の利用に係る交通事故の防止及び被害者の保護を図り、県民が安心して暮らすことができる地域社会の実現を目指し、「山口県自転車の安全で適正な利用促進条例」を制定しました。

※令和6年4月1日施行(ただし、自転車損害賠償責任保険に関する規定は同年10月1日施行)

 

1 条例の主な内容

第1章 総則

基本理念

  ・自転車利用者、県、県民、関係団体等がそれぞれの責務・役割を果たすとともに、連携・協力し

   て、自転車利用に係る交通事故を防止し、被害者の保護を図る

  ・自転車を利用することが県民の健康増進、自然環境への負荷の低減、観光の振興に資するという

   認識の下に行う

 

責務・役割

  ・自転車利用者等:自転車利用者の法令の遵守、交通事故防止に関する知識の習得、自動車等運転

   者の自転車側方通過時の間隔の保持等

  ・県の責務:市町等との連携・協力、基本的・総合的な施策を策定・実施等

  ・県民の役割:自転車の安全・適正利用に関する理解と自主的な取組等

  ・保護者の役割:監護する未成年者への技能と知識の習得

  ・事業者の役割:従業者への啓発・指導、自転車の安全・適正利用に関する取組等

  ・学校の長の役割:児童、生徒等への交通安全教育の実施

  ・関係団体の役割:自転車の安全・適正利用に関する取組、県等の実施施策への協力

第2章 自転車の安全で適正な利用の促進に関する基本的施策等

基本的施策

  ・県による乗車用ヘルメットの着用推進:市町等と連携し情報提供、啓発等を講ずる

  ・県による道路交通環境の整備:国等と連携し自転車が安全に通行できる環境を整備

  ・県による財政上の措置:施策を推進するための必要な財政上の措置を講ずる

  ・自転車小売業者による情報提供等:自転車の安全・適正利用に関する情報提供や助言

  ・自転車貸付業者による情報提供等:自転車の安全・適正利用に関する情報提供や助言

  ・自転車利用者等による自転車の点検及び整備:自転車の必要な点検・整備の実施

第3章 自転車損害賠償責任保険等(令和6年10月1日から)

自転車損害賠償責任保険等への加入

  自転車利用者・保護者、自転車を利用する事業者、自転車貸付業者の加入義務

自転車損害賠償責任保険等への加入の確認等

  ・自転車小売業者:自転車購入者への加入確認と情報提供

  ・事業者:自転車で通勤する従業員への加入確認と情報提供

  ・自転車貸付業者:自転車の借受者への情報提供

自転車損害賠償責任保険等に関する情報提供等

  ・:市町、関係団体、保険者等と連携した情報提供や必要な措置

  ・学校の長:児童、生徒、保護者等に対する情報提供

2 「自転車損害賠償責任保険等」とは

 「自転車損害賠償責任保険等」とは、自転車の利用によって他人の生命又は身体を害した場合に、その損害を補償する保険又は共済のことをいいます。

 

自転車事故での高額賠償事例
  判決認容額 事故の概要

2020年7月

高松高裁

9,330万円

 男子高校生が夜間、イヤホンで音楽を聴きながら、無灯火で自転車を運転中に、パトカーの追跡を受けて逃走し、職務質問中の警察官と衝突。

 警察官が約2か月後に死亡した。

2014年1月

東京地裁

4,746万円  信号無視した会社員男性の自転車が、横断歩道を渡っていた女性と衝突し、女性が死亡した。

2013年7月

神戸地裁

9,521万円

 男子小学生が夜間、帰宅途中に自転車で走行中、歩道と車道の区別のない道路において歩行中の女性と正面衝突。

 女性は頭蓋骨骨折等の障害を負い、意識が戻らない状態となった。

 

3 自転車損害賠償責任保険等の種類

 
保険の種類 概  要
個人賠償責任保険 自転車向け保険 自転車事故に備えた保険
自動車保険や傷害保険等の特約 自動車保険等の特約で付帯した保険
共済 こくみん共済、県民共済など
団体保険 会社等の団体保険、PTAや学校が窓口となる保険
クレジットカードの付帯保険 クレジットカード会員向けの保険
Tsマーク付帯保険 自転車安全整備士が点検整備した自転車に付帯した保険

 

4 自転車損害賠償責任保険等の加入状況チェックシート

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※ 自転車保険には、さまざまな種類があります。保険代理店や最寄りの自転車販売店等にお問い合わせください。

※ 個人が加入している保険は、業務中の事故は補償対象外となることがあります。

5 「山口県自転車の安全で適正な利用促進条例」チラシ

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※交通安全教育、広報啓発、情報提供等、ご自由に印刷・配布してご活用ください。

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