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特定非営利活動促進法施行条例施行規則の一部改正について(お知らせ)

ページ番号:0338908 更新日:2026年3月17日更新

 「特定非営利活動促進法施行条例施行規則の一部を改正する規則」を令和8年3月17日に公布しました。
 改正による変更点は以下のとおりです。

 改正による変更内容

(1) 登記事項証明書の添付を不要とします

 法務省の登記情報連携システムを活用し、NPO法人の申請・届出等における登記事項証明書の添付を不要とします。​

対象となる手続き

  • 設立登記完了届
  • 仮理事選任申請
  • 定款変更登記完了提出書
  • 合併登記完了届
  • 解散届
  • 清算人就職届
  • 清算結了届

施行日

令和8年3月17日

 

(2) 閲覧又は謄写の場所を変更します

 NPO法人から提出された定款、役員名簿、事業報告書等の書類は、所轄庁において、どなたでも閲覧又は謄写(以下、閲覧等)できます。この度の改正により、やまぐち県民活動支援センターでの閲覧等を廃止し、閲覧等の場所は県民生活課のみとします。

 なお、閲覧等の対象書類のうち定款及び事業報告書等(年間役員名簿、社員名簿を除く)については、内閣府のNPOポータルサイトで公開されておりますので、インターネットでの閲覧可能です。
内閣府NPOポータルサイト:https://www.npo-homepage.go.jp/<外部リンク>

施行日

令和8年4月1日

 

(3) 申請・届出等の提出部数を変更します

 ​やまぐち県民活動支援センターでの閲覧等の廃止に伴い、山口県への書類の提出部数を変更します。(3部提出の書類を2部提出に変更。)

対象となる手続き

  • 設立認証申請
  • 設立登記完了届
  • 役員変更届
  • 定款変更認証申請
  • 定款変更届
  • 定款変更登記完了提出書
  • 事業報告書等
  • 合併認証申請
  • 合併登記完了届
  • 認定NPO法人認定申請
  • 認定NPO法人認定更新申請
  • 特例認定NPO法人特例認定申請
  • 役員報酬規定等提出書
  • 助成金支給実績提出書

施行日

令和8年4月1日

 

 

その他

  • 改正の内容をまとめております。
    ダウンロード、印刷等してご活用ください。
    お知らせ(特定非営利活動促進法施行条例施行規則の一部改正について) (PDF:567KB)
  • 今回の改正を反映した『特定非営利活動法人の設立及び管理・運営の手引き』及び『認定NPO法人制度の手引き』については、県民生活課のHPにおいて令和8年4月1日に公開予定です。
  • 今回の改正による様式の変更はありません。
  • 長門市または周南市にのみ事務所を有するNPO法人に係る取り扱いについては、権限移譲先の長門市<外部リンク>または周南市<外部リンク>にお問い合わせください。
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