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特定非営利活動促進法施行条例施行規則の一部改正について(お知らせ)
「特定非営利活動促進法施行条例施行規則の一部を改正する規則」を令和8年3月17日に公布しました。
改正による変更点は以下のとおりです。
改正による変更内容
(1) 登記事項証明書の添付を不要とします
法務省の登記情報連携システムを活用し、NPO法人の申請・届出等における登記事項証明書の添付を不要とします。
対象となる手続き
- 設立登記完了届
- 仮理事選任申請
- 定款変更登記完了提出書
- 合併登記完了届
- 解散届
- 清算人就職届
- 清算結了届
施行日
令和8年3月17日
(2) 閲覧又は謄写の場所を変更します
NPO法人から提出された定款、役員名簿、事業報告書等の書類は、所轄庁において、どなたでも閲覧又は謄写(以下、閲覧等)できます。この度の改正により、やまぐち県民活動支援センターでの閲覧等を廃止し、閲覧等の場所は県民生活課のみとします。
なお、閲覧等の対象書類のうち定款及び事業報告書等(年間役員名簿、社員名簿を除く)については、内閣府のNPOポータルサイトで公開されておりますので、インターネットでの閲覧も可能です。
内閣府NPOポータルサイト:https://www.npo-homepage.go.jp/<外部リンク>
施行日
令和8年4月1日
(3) 申請・届出等の提出部数を変更します
やまぐち県民活動支援センターでの閲覧等の廃止に伴い、山口県への書類の提出部数を変更します。(3部提出の書類を2部提出に変更。)
対象となる手続き
- 設立認証申請
- 設立登記完了届
- 役員変更届
- 定款変更認証申請
- 定款変更届
- 定款変更登記完了提出書
- 事業報告書等
- 合併認証申請
- 合併登記完了届
- 認定NPO法人認定申請
- 認定NPO法人認定更新申請
- 特例認定NPO法人特例認定申請
- 役員報酬規定等提出書
- 助成金支給実績提出書
施行日
令和8年4月1日
その他
- 改正の内容をまとめております。
ダウンロード、印刷等してご活用ください。
お知らせ(特定非営利活動促進法施行条例施行規則の一部改正について) (PDF:567KB) - 今回の改正を反映した『特定非営利活動法人の設立及び管理・運営の手引き』及び『認定NPO法人制度の手引き』については、県民生活課のHPにおいて令和8年4月1日に公開予定です。
- 今回の改正による様式の変更はありません。
- 長門市または周南市にのみ事務所を有するNPO法人に係る取り扱いについては、権限移譲先の長門市<外部リンク>または周南市<外部リンク>にお問い合わせください。

