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インターネット上の誹謗中傷への対応について・インターネットの正しい利用

ページ番号:0100911 更新日:2023年10月6日更新

 SNS等の普及に伴い、インターネット上で気軽に自由なコミュニケーションを行うことができるようになった一方で、匿名のまま特定個人を誹謗中傷する書込みが深刻化するなど、インターネット上の誹謗中傷は、大きな社会問題となっています。

インターネットの正しい利用を

 インターネットの利用に当たっては、直接人と接するときと同じようにルールやマナーを守り、常に書込みの相手や読み手に配慮しましょう。

  • 他人を誹謗中傷する内容や差別的な発言を書き込まない。
  • 安易にあいまいな情報を書き込まない。
  • なりすまし行為はしない。
  • 個人情報は書き込まない。

 インターネットを利用して情報を収集・発信することは、それによって生じるリスクや社会的責任、法的責任を負うことを常に注意しましょう。

侮辱罪の法定刑の引上げについて

 インターネット上の誹謗中傷が特に社会問題となっていることを契機として、誹謗中傷全体に対する非難が高まるとともに、こうした誹謗中傷を抑止すべきとの意識が高まっていることから、誹謗中傷の実態への対処として、侮辱罪の法定刑の引上げが行われました。

○「刑法等の一部を改正する法律」(令和4年法律第67号)(令和4年6月13日成立、侮辱罪の法定刑の引上げに係る規定は、同年7月7日から施行)

 法務省ホームページ「侮辱罪の法定刑の引上げQ&A」<外部リンク>

もしも被害にあったら

(1)削除を依頼したいとき

 ホームページや掲示板上で誹謗中傷等の被害を受けた場合、掲示板の管理者やプロバイダ等に対して削除を求めることができます。
 もし自分で対応することが不安なときは、総務省が公表している相談窓口の案内図を参考に、各相談窓口へお問い合わせください。

(2)発信者を特定したいとき

 誰が誹謗中傷をしたか特定できていない場合、発信者情報の開示請求を行うことで、加害者に対し損害賠償請求をすることができるようになります。
 この場合、裁判手続きを伴うことになるため、法律の専門家である弁護士に相談されることをお勧めします。
 なお、プロバイダ責任制限法が改正(2022年10月1日から施行)され、新たな裁判手続きが始まりました。

 発信者情報開示請求に関する具体的な手続き等については、「プロバイダ責任制限法関連情報Webサイト」<外部リンク>を参照してください。

インターネット上の誹謗中傷に関する相談窓口

 山口県では、インターネット上の誹謗中傷に関してお困りの方へ、国やその他の団体が設置している相談窓口の案内を行っています。
 相談窓口は、総務省が公表している下記案内図のとおりです。
 なお、不明な場合は、山口県環境生活部人権対策室にご相談ください。

【お問い合わせ先】
山口県環境生活部人権対策室
電話:083-933-2810
※平日:午前8時30分~午後5時15分まで

 ※拡大表示用のPDFファイルはこちら (PDF:312KB)

インターネット上の誹謗中傷に関する相談窓口
(出典:インターネット上の誹謗中傷への対策ー総務省)

相談窓口一覧

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