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部落差別解消推進法・法律
国会において、「部落差別の解消の推進に関する法律」が成立し、平成28年12月16日付けで施行されました。
県では、引き続き、県民一人ひとりの人権が尊重された心豊かな地域社会の実現をめざして、県民一人ひとりが同和問題に対する正しい理解を深め、主体的に取り組むことができるよう、人権尊重の視点に立った教育・啓発活動の推進に努めます。
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国会において、「部落差別の解消の推進に関する法律」が成立し、平成28年12月16日付けで施行されました。
県では、引き続き、県民一人ひとりの人権が尊重された心豊かな地域社会の実現をめざして、県民一人ひとりが同和問題に対する正しい理解を深め、主体的に取り組むことができるよう、人権尊重の視点に立った教育・啓発活動の推進に努めます。