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PRTR制度の改正について(令和6年度届出における届出様式の変更等)

ページ番号:0146199 更新日:2023年12月11日更新

政令改正概要

化学物質やその製品等を取扱う事業者の皆様へ (PDF:673KB)

 

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令 (PDF:187KB)」が令和3年10月20日に公布されました。

改正内容

・令和5年4⽉に対象物質が変わります。
  第⼀種指定化学物質 462物質→515物質
  第⼆種指定化学物質 100物質→134物質

・従来の政令番号に代わり、1物質ごとに固有で対応する管理番号が付与されます。

施行日

令和5年4月1日

新規指定化学物質の排出量・移動量の把握は令和5年4月1日から行い、令和6年4月~6月に届出てください。

詳細は、下記をご確認ください

経済産業省HP<外部リンク>

省令改正概要

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令 (PDF:328KB)」が令和4年3月31日に公布されました。


改正内容
(1)下水道法改正に伴う改正(施行規則第4条関係)
(2)特別要件施設において把握すべき事項の追加(施行規則第4条関係)
(3)対応化学物質分類名の付与(施行規則別表関係)
(4)第一種指定化学物質排出量等届出様式の変更(施行規則様式第1関係)
(5)電子情報処理組織使用届出様式の変更(施行規則様式第4関係)
(6)電子届出の届出期間の延長(施行規則附則関係)

施行日
(1)、(2)及び(6) 令和4年3月31日
(3)、(4)及び(5) 令和5年4月1日

詳細は下記をご確認ください。

経産省HP<外部リンク>

特別要件施設からの水銀及びその化合物の排出量の届出について

令和5年度の届出から、次の1~3のすべてに該当する場合、取扱量にかかわらず水銀及びその化合物の排出量の届出が必要となります。

1 (1)下水道業を営み、下水道終末処理施設が設置されている事業所 

又は(2)ごみ処分業又は産業廃棄物処分業(特別管理産業廃棄物処分業を含む。)を営み、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する処理施設が設置されている事業所

2 上記1の施設が大気汚染防止法の水銀排出施設のうち、廃棄物焼却炉又は水銀含有汚泥等の焼却炉等を有していること

3 事業者全体として常時使用される従業員の数が21人以上の事業者

  (本社及び全国の支社、出張所等を含め、全事業所を合算した従業員数が21人以上の事業者。)

  従業員数の考え方 (PDF:20KB)

 

対象事業所にあっては、算出方法及びQ&Aを参考に届出をお願いします。

(1)令和5年度の届出から初めて届出を行う事業所にあっては、次をご参照ください。​

届出には電子届出(インターネット回線を利用した、オンライン届出)を推奨しています。

​Nite(独立行政法人製品評価技術基盤機構)HP<外部リンク> 

Prtr届出の手引き (PDF:1.07MB)

(2)従来より届出を行っていた事業所にあっては、令和5年度より「大気汚染防止法の水銀排出施設のうち、廃棄物焼却炉又は水銀含有汚泥等の焼却炉等」からの水銀及びその化合物の排出量を届出に追加してください。

(「大気汚染防止法の水銀排出施設のうち、廃棄物焼却炉又は水銀含有汚泥等の焼却炉等」以外の施設からの水銀及びその化合物の排出量は、取扱量が1トン未満の場合は届出不要です(下記Q&A参照))

 

水銀排出量の算出方法について

特別要件施設からの水銀及びその化合物の大気排出量算出方法 (PDF:272KB)

 

関係Q&A

Q 

「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令」が令和4年3月31日に公布され、令和5年4月1日から廃棄物焼却処理施設については、大気汚染防止法で測定義務が課された水銀及びその化合物が届出対象になりました。
(i)化学工業を主業種とする事業所ですが、廃棄物焼却処理施設を有しています。この焼却処理施設からの水銀及びその化合物の大気排出量の届出は必要でしょうか。なお水銀及びその化合物の取扱量は年間1トン未満です。
(ii)非鉄金属製造業を主業種、産業廃棄物処分業を従業種とする事業所です。設置されている金属溶解炉が大気汚染防止法の対象施設になっています。廃棄物焼却処理施設の他、金属溶解炉からの水銀及びその化合物の大気排出量の届出も必要でしょうか。なお水銀及びその化合物の取扱量は年間1トン未満です。
 
A
(i)について
産業廃棄物処分業を従業種とし、且つ大気汚染防止法で水銀及びその化合物が測定対象である焼却施設を有していれば、届出が必要です。また、事業者Aが、製造工程をもつ事業所bと離れた場所に、事業所bの廃棄物を処理する焼却施設を有する事業所cを所有し、事業所cの焼却施設が大気汚染防止法の測定対象施設であれば、事業者Aは、事業所cにおける水銀及びその化合物の取扱量が1トン未満でも大気排出量の届出が必要です。
(ii)について
化管法では、廃棄物の焼却施設以外からの水銀及びその化合物の大気排出量の届出は、取扱量が1トン未満の場合は必要 ありません

 

 

参考

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