本文
ボイラーの規模要件に係る改正について(大気汚染防止法)
お知らせ
「大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令」が令和3年9月24日に公布され、「大気汚染防止法施行規則等の一部を改正する省令」が令和4年3月3日に公布されました。
改正の概要は、次のとおりです。
政令改正の概要
○令別表第1におけるボイラーの規模要件が以下のとおり改正されました。
(1)「伝熱面積」の規模要件を撤廃
(2)伝熱面積の規模要件撤廃に伴いバーナーを持たないボイラーについては、バーナーを持つボイラーと同規模であるにもかかわらず規制対象外となることから、公平な規制にするため「バーナーの燃料の燃焼能力」から「燃料の燃焼能力」に改正
※大気汚染防止法施行令 別表第1 第1の項ボイラー
(改正前)
環境省令で定めるところにより算定した伝熱面積が10平方メートル以上であるか、又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であること
↓
(改正後)
燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であること
○施行期日
令和4年10月1日
詳細は、環境省HP<外部リンク>をご確認ください。
省令改正の概要
○政令改正に伴い、関連する規定が改正されました。
(1) 大気汚染防止法施行規則第2条中「一の項」を「二二の項」に改正
(2) 施行規則様式第3の6別紙1中の伝熱面積欄を削除
○施行期日
令和4年10月1日
詳細は、環境省HP<外部リンク>をご確認ください。
※省令改正については、石綿(アスベスト)の飛散防止対策に係る事項についても併せて改正が行われました。(令和4年3月3日施行)
手続き等について
・「伝熱面積が10平方メートル以上」で「燃料の燃焼能力が重油換算で1時間当たり50リットル未満」のボイラーは、政令改正後は、ばい煙発生施設ではなくなり、規制対象外になります。
・規制対象外になるボイラーについては、大気汚染防止法に基づく使用廃止届出書の提出等の手続は不要です。また、県が例年行う「ばい煙発生施設等実態調査」については、令和5年度調査(令和4年度実績)まで調査対象とし、令和6年度調査からは調査対象外となります。