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大気汚染防止法の改正について

ページ番号:0020503 更新日:2022年3月31日更新

大気汚染防止法の改正について(石綿関連)

お知らせ

解体等工事に伴う石綿飛散防止対策の一層の強化を図る「大気汚染防止法の一部を改正する法律」が、令和2年6月5日に公布されました。

改正のポイント

建築物等の解体等工事における石綿の飛散を防止するため、全ての石綿含有建材への規制対象の拡大、都道府県等への事前調査結果報告の義務付け及び作業基準遵守の徹底のための直接罰の創設等、対策の一層強化がなされます。

規制対象の拡大

規制対象について、石綿含有成型板等を含む全ての石綿含有建材に拡大するための規定が整備されます。

事前調査の信頼性の確保

  • 石綿含有建材の見落としなど不適切な事前調査を防止するため、調査の方法が法定化されます。
  • また、元請業者に対し、一定規模以上等の建築物等の解体等工事について、石綿含有建材の有無にかかわらず、調査結果の都道府県等への報告が義務付けられます。(令和4年4月1日~)
    詳細については、環境省 事前調査結果の報告について<外部リンク>をご覧ください。
  • さらに、資格者による事前調査の実施が義務付けられます。(令和5年10月1日~)
    資格取得のための講習については、石綿総合情報ポータルサイト<外部リンク>に掲載の講習機関にお問い合わせください。山口県内の資格者や講習については建築物石綿含有建材調査者についてをご覧ください。

直接罰の創設

石綿含有建材の除去等作業における石綿の飛散防止を徹底するため、隔離等をせずに吹き付け石綿等の除去作業を行った者に対する直接罰が創設されます。

不適切な作業の防止

元請業者に対し、石綿含有建材の除去等作業の結果の発注者への報告や作業に関する記録の作成・保存が義務付けられます。

その他

都道府県等による立入検査対象の拡大、災害時に備えた建築物等の所有者等による石綿含有建材の使用の有無の把握を後押しする国及び地方公共団体の責務の創設等、所要の規定が整備されます。

大気汚染防止法及び政省令の改正の概要

 【法改正説明資料】大気汚染防止法及び政省令の改正について(PDF:3.66MB)

改正法及び政省令の施行時期

令和3年4月1日施行

令和4年4月1日施行

令和5年10月1日施行

  • 対象建材の拡大
  • 作業基準、罰則の拡大 等

事前調査結果の都道府県等への報告 ※1※2

建築物の事前調査を行う者の資格要件 ※3

 ※1:調査結果の報告は、原則として「石綿事前調査結果報告システム」から電子申請していただきます。
 システムの詳細等は、環境省 事前調査結果の報告について<外部リンク>をご覧ください。
 ※2:「大気汚染防止法施行規則等の一部を改正する省令」が令和4年3月3日に公布され、報告項目の追加及び報告様式の改正がありました。(同日施行)
 詳細については、環境省のHPでご確認ください。大気汚染防止法施行規則等の一部を改正する省令の公布について<外部リンク>
 ※3:資格を取得するためには、登録講習機関が実施する「建築物石綿含有建材調査者講習」を受講し修了する必要があります。
 最新の登録講習機関情報は、石綿総合情報ポータルサイト<外部リンク>で確認できます。

改正大気汚染防止法の詳細は、環境省 改正大気汚染防止法について<外部リンク>をご覧ください。(環境省のHPに移動します)

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