届出書等一覧
届出書等受付窓口及びお問い合わせ先
概要説明
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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第27条第2項(第30条第2項)に基づく第一種フロン類充塡回収業者の登録(登録の更新)を受けようとする場合の申請書です。
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添付書類
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- 申請者が法人である場合においては、登記事項証明書(発行後3か月以内)申請者が個人の場合、住民基本台帳ネットワークを利用し、氏名及び住所を確認するため、申請書の氏名の欄にフリガナと生年月日を記載してください
- 申請者がフロン類回収設備の所有権を有すること(申請者が所有権を有しない場合には、使用する権限を有すること。)を証明する書類
- フロン回収設備の種類及びその設備の能力を説明する書類
- 申請者(申請者が法人である場合にあっては、その法人及びその法人の役員)が法第29条第1項各号に該当しないことを説明する書類
- 申請書欄に資格の名称を記載した場合にあっては、その資格を証する書類一定の資格等は有さないが実務経験を有する場合は「高圧ガス保安法、フロン排出抑制法」に違反したことがない旨を申立ててください(参考様式(Word:33KB))
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受付期間
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新規の場合:随時
更新の場合:登録の有効期間の満了日までに
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提出部数
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正副2部(下関市及び県環境政策課へ提出する場合は1部)
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記載の手引き記載例
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充塡回収業者等に関する運用の手引き等(環境省HP)(別ウィンドウ) <外部リンク>
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様式ダウンロード
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備考
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申請にあたっては手数料が必要になります。
- 新規登録の手数料は5,000円です。
- 更新登録の手数料は4,560円です。(令和7年4月1日改定)
- 所定の額の山口県収入証紙を申請書の所定の欄に貼ってください。この収入証紙に消印しないでください。
- 県外事業者で、山口県収入証紙が入手できない場合は、申請書の提出書類とともに、手数料額分の郵便為替(普通為替証書)を簡易書留で送付してください。(郵便為替には何も記入しないで下さい。郵便為替は申請書に貼り付けないで下さい。)
※山口県収入証紙について
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概要説明
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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第31条第1項に基づく第一種フロン類充塡回収業者の登録事項に変更があった場合の届出書です(事業所の追加及び一部廃止を含む)。
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添付書類
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次の書類のうち、変更に係るものについて添付してください。
- 申請者が法人である場合においては、登記事項証明書
- 申請者がフロン類回収設備の所有権を有すること(申請者が所有権を有しない場合には、使用する権限を有すること。)を証明する書類
- フロン回収設備の種類及びその設備の能力を説明する書類
- 事業所を追加する場合は、その追加する事業所の「名称及び所在地、電話番号」、「回収の対象とする第一種特定製品の種類等及び回収しようとするフロン類の種類」及び「フロン類回収設備の種類、能力及び台数」について記載した書類。
- 申請者(申請者が法人である場合にあっては、その法人及びその法人の役員)が法第29条第1項各号に該当しないことを説明する書類
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受付期間
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変更があった日から30日以内
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提出部数
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正副2部(下関市及び県環境政策課へ提出する場合は1部)
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記載の手引き記載例
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充塡回収業者等に関する運用の手引き等(環境省HP)(別ウィンドウ) <外部リンク>
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様式ダウンロード
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備考
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届出の対象となる事項
- 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、代表者の氏名
- 事業所の名称及び所在地
- その業務に係る第一種特定製品の種類及び充塡・回収しようとするフロン類の種類
- 事業所ごとの第一種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類の回収の用に供する設備の種類及びその設備の能力(その業務に係る第一種特定製品の種類及び回収しようとするフロン類の種類の変更を伴うもの)
- 事業所ごとのフロン類回収設備の数(その業務に係る第一種特定製品の種類及び回収しようとするフロン類の種類の変更を伴うもの。回収しようとするフロン類の種類の変更を伴わず、追加又は買替した場合は対象外。)
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概要説明
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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第47条第3項に基づく第一種フロン類充塡回収業者のフロン類充塡回収量等に関する報告書です。
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添付書類
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無
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受付期間
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年度終了後、45日以内
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提出部数
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正副2部(下関市及び県環境政策課へ提出する場合は1部)
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記載の手引き記載例
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様式ダウンロード
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※令和2年4月1日の法改正により、新様式になりました。
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備考
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「やまぐち電子申請サービス」の利用により提出することが可能です。
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概要説明
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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第33条第1項に基づく第一種フロン類充塡回収業者の廃業等に該当することとなった場合の届出書です。
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添付書類
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- 登録通知書又は登録変更通知書
- その年度内で廃業等の要件に該当することとなった日までの充塡量・回収量等に関する報告書(様式第3)
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受付期間
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事由が生じた日から30日以内
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提出部数
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正副2部(下関市及び県環境政策課へ提出する場合は1部)
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記載の手引き記載例
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充塡回収業者等に関する運用の手引き等(環境省HP)(別ウィンドウ) <外部リンク>
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様式ダウンロード
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備考
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届出の対象となる場合
- 死亡した場合
- 法人が合併により消滅した場合
- 法人が破産により解散した場合
- 法人が合併及び破産以外の理由により解散した場合
- その登録に係る都道府県の区域内において第一種フロン類充塡回収業を廃止した場合
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受付窓口
お問い合わせ先
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- 各健康福祉センター 山口県内受付窓口(PDF:156KB)
(下関市にあっては、下関市環境政策課)
- 環境生活部環境政策課大気・化学物質環境班(県外の場合)
(郵送による書類提出もできます)
(送付先:〒753-8501 山口県山口市滝町1番1号)
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県全体
(下関市を除く)
お問い合わせ先
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担当部署
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環境政策課(下関市にあっては、下関市環境政策課)
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電話番号
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083-933-3034
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Fax番号
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083-933-3049
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E-mail
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a15500@pref.yamaguchi.lg.jp
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<外部リンク>
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