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改正フロン排出抑制法
お知らせ
第一種特定製品(業務用エアコン及び冷蔵冷凍機器等)に冷媒として使用されているフロン類について規制する『フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(略称:フロン排出抑制法)』が改正されました。(令和元年6月5日公布,令和2年4月1日から全面施行)
フロン類の排出抑制のため、フロン類を使用する製品の廃棄や建築物の解体等に際してのフロン類の回収を確認するための書面の交付、保存等の措置について定められるとともに、フロン類の引渡義務に違反した者への罰則の創設等がなされます。
改正のポイント
機器廃棄時におけるフロン類回収率向上のため、関係者が相互に確認・連携し、ユーザーによる機器の廃棄時のフロン類回収が確実に行われる仕組みとなります。
機器廃棄の際の取組
- ユーザーがフロン類回収を行なわない違反に対する直接罰の導入
(現行:間接罰(指導→勧告→命令→罰則の4段階)⇒直接罰(1段階)) - 廃棄物・リサイクル業者等へのフロン類回収済み証明の交付を義務付け
(充填回収業者である廃棄物・リサイクル業者等にフロン回収を依頼する場合などは除く。)
建物解体時の機器廃棄の際の取組
- 解体業者等による機器の有無の確認記録の保存を義務付け 等
機器が引き取られる際の取組
- 廃棄物・リサイクル業者等が機器の引取り時にフロン類回収済み証明を確認し、確認できない機器の引取りを禁止
(廃棄物・リサイクル業者等が充填回収業者としてフロン類回収を行う場合などは除く。)
建設・解体業者の皆様へ
建物解体時の規制が強化されました
やるべきこと
- 解体する建物において業務用のエアコン・冷凍冷蔵機器の有無を事前確認し、結果を書面で発注者に説明
(改正点:その書面の写しを3年間保存) - フロン類の回収を充填回収業者に依頼
(工事の発注者から充填回収業者へのフロン類引渡しを受託した場合) - フロン類が回収されていることを確認し、廃棄物・リサイクル業者に機器を引渡し
機器管理者の皆様へ
業務用のエアコン・冷凍冷蔵機器を廃棄する際の規制が強化されました
知っておくべきこと
- 機器を捨てる際にフロン類を回収しないと即座に罰金が科せられます
(フロン類を回収しないまま機器を廃棄すると、行政指導などを経ることなく即座に刑事罰(50万円以下の罰金)の適用対象となります) - フロン類の回収が証明できない機器は引き取ってもらえません
(廃棄物・リサイクル業者に業務用エアコン等の処分を依頼する際には、引取証明書の写しを渡してください)
廃棄物・リサイクル業者の皆様へ
フロン類の回収が確認できない機器の引取りは禁止されました
知っておくべきこと
- 引取証明書(写し)でフロン類が回収済みであることを確認したとき、または充填回収業者として自らフロン類を回収するときは引き取ることができます
(対象とならない機器:カーエアコン(自動車リサイクル法)、家庭用製品(家電リサイクル法)、室内機のみ)
改正フロン排出抑制法の詳細は、フロン排出抑制法ポータルサイト(別ウィンドウ)<外部リンク>をご覧ください。(環境省のHPに移動します)