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栄養塩類管理計画

ページ番号:0290630 更新日:2025年2月25日更新

山口県栄養塩類管理計画の策定について

 瀬戸内海は、かつて「瀕死の海」と呼ばれるほどに水質汚濁が進んだ時代もありましたが、瀬戸内海環境保全特別措置法の施行や、関係各位の積極的な取組により、水質の改善が大きく進みました。

 他方で、今日の瀬戸内海は、気候変動による水温上昇等の環境変化とも相まって、一部の海域では、窒素やりんといった栄養塩類の不足等による水産資源への影響や、開発等に伴う藻場・干潟の減少による生態系を含む海洋環境への悪影響などが課題となっています。

 こうした中、瀬戸内海における生物多様性・生物生産性の確保を図るため、従来の排水規制を中心とする水環境行政の大きな転換を図る契機として、新たに栄養塩類の管理を導入するなどの措置を講ずる瀬戸内海環境保全特別措置法の一部を改正する法律が令和4年4月に施行されました。

 この新たに創設された栄養塩類管理制度に基づき、本県の海域における生物多様性・生物生産性等の課題に対応するため、山口県栄養塩類管理計画を策定しました。

 

計画概要

計画区域

 計画区域は、ノリ養殖で課題を抱える宇部海域とし、下図のとおり対象海域を定めています。

計画区域(対象海域)

凡例

 

対象物質及び水質の目標値

 対象物質は、「全窒素」及び「全りん」としています。

 対象海域の目標値は、対象海域の利用目的等に鑑み、下限値を水産用水基準において海域の生物生産性が低いとされている値(全窒素:0.2 mg/L、全りん:0.02 mg/L)とし、上限値を対象海域の水質環境基準の類型である海域III(全窒素:0.6 mg/L以下、全りん:0.05 mg/L以下)としています。

対象物質及び水質の目標値

 

栄養塩類増加措置の実施者

 対象海域へ排水を放流する事業場のうち、比較的規模が大きく(日平均排水量50立方メートル以上)、汚水等の処理の方法等の変更により栄養塩類の増加が可能な3事業場を選定しています。

栄養塩類増加措置の実施者

 

モニタリング等の実施

 対象海域及び周辺海域における対象物質等の影響について、水質汚濁防止法に基づく常時監視調査(公共用水域水質調査)により通年で確認します。

 また、ノリは栄養塩類の濃度により品質や生産量が大きく変動するため、栄養塩類増加措置の効果について、対象海域のノリ養殖漁場における黒み度等の指標について、調査を行います。

 

順応的管理プロセス

 対象海域において、周辺環境の異常が生じた場合やそのおそれがあると判断された場合、県は速やかに栄養塩類増加措置の中止等を判断し、栄養塩類増加措置実施者に対応を求めます。

順応的管理プロセス

 

山口県栄養塩類管理計画 (PDF:1.31MB)

 

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