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瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく事前評価書の縦覧について

ページ番号:0293105 更新日:2025年4月22日更新

 瀬戸内海環境保全特別措置法第5条第4項(法第8条第3項において準用する場合を含む。)において、府県知事は、同条第1項に規定する特定施設の設置(変更)の許可の申請があった場合には、遅滞なくその概要を告示するとともに、同条第3項に規定する、特定施設を設置(変更)することが環境に及ぼす影響についての事前評価書をその告示の日から3週間公衆の縦覧に供しなければならないこととされています。

 令和6年8月13日付け環水大海第2408131号通知により、インターネットによる利用も縦覧の方法に含まれることが示されたことから、令和7年4月1日以降に縦覧を開始する事前評価書について、「県庁」及び「事業場の所在地を管轄する市町」における書面縦覧に加えて、本ホームページに掲載します。

 

現在縦覧中の事前評価書​

 
特定事業場名称 縦覧期間 告示番号 事前評価書
株式会社レゾナック徳山事業所

令和7年4月18日~令和7年5月9日

山口県告示第143号 事前評価書(株式会社レゾナック徳山事業所) (PDF:1.9MB)

 

著作権法上の留意事項

  • 事前評価書の著作権者は、作成を行った事業者等です。
  • 著作権者の許諾を得ないで、複製、引用、転載等を行うと、著作権法違反になる場合があります。

 

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