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瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく事前評価書の縦覧について
瀬戸内海環境保全特別措置法第5条第4項(法第8条第3項において準用する場合を含む。)において、府県知事は、同条第1項に規定する特定施設の設置(変更)の許可の申請があった場合には、遅滞なくその概要を告示するとともに、同条第3項に規定する、特定施設を設置(変更)することが環境に及ぼす影響についての事前評価書をその告示の日から3週間公衆の縦覧に供しなければならないこととされています。
令和6年8月13日付け環水大海第2408131号通知により、インターネットによる利用も縦覧の方法に含まれることが示されたことから、令和7年4月1日以降に縦覧を開始する事前評価書について、「県庁」及び「事業場の所在地を管轄する市町」における書面縦覧に加えて、本ホームページに掲載します。
現在縦覧中の事前評価書
特定事業場名称 | 縦覧期間 | 告示番号 | 事前評価書 |
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UBE株式会社宇部ケミカル工場西地区 |
令和7年5月20日~令和7年6月10日 |
山口県告示第163号 | 事前評価書(UBE株式会社宇部ケミカル工場西地区) (PDF:3.02MB) |
著作権法上の留意事項
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