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環境影響評価におけるデジタル技術の活用について

ページ番号:0313158 更新日:2025年7月22日更新

 環境影響評価法等における関係地方公共団体が審査のために行う調査並びに事業者が環境影響評価のために行う調査、予測及び評価については、「デジタル社会の実現に向けた重点計画」(令和4年6月7日閣議決定)等を受けて、デジタル技術を用いることが可能である旨を、環境省において次のとおり明確化しています。

 法に基づく環境影響評価におけるデジタル技術の活用について<外部リンク>

 山口県環境影響評価条例の規定においても、下記のとおり、法と同様の取扱いです。

  適正な環境影響評価の実施に必要な範囲において、デジタル技術の使用等は差し支えない。