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食の安心・安全に関する条例・表示適正事業所認定制度

ページ番号:0019357 更新日:2021年11月1日更新

山口県表示適正事業所認定制度について

制度の概要

 「食の安心・安全推進条例」に基づき、食品表示の適正化を推進するため、適正表示に関する管理体制基準を満たしている食品取扱事業所(製造業、販売業等)を山口県知事が認定する制度です。(有効期間は3年間で更新制となります。)

認定事業所について

※現在認定している表示適正事業所については、次のページをご覧ください。
 認定事業所一覧のページへ

認定事業所のメリット

  1. 事業所における食品表示の適正化が推進され、消費者の信頼度が向上します。
  2. 「食の安心総合情報ホームページ」等で認定事業所を紹介します。
  3. 認定事業所には、店舗に掲示できる「認定ステッカー」を配布します。また、認定事業所であることを店頭に掲示するなどの広告をすることができます。

認定ステッカー
表示適正事業所認定ステッカー

管理体制基準について

(1)食品表示責任者の設置

事業者ごとに山口県食品表示責任者養成講習会を受講した食品表示責任者を設置していること

※食品表示責任者については、次のページをご覧ください。
 食品表示責任者制度のページへ

(2)組織体制

仕入、製造、出荷、販売等の各段階において、食品表示の確認や記録を行う体制が確立されていること

(3)管理体制

仕入、製造、出荷、販売等の各段階において、表示の根拠となる基礎情報(製品説明書等)等必要な情報が記録、保存されていること

(4)定期的な自主点検体制の確立

管理体制が適切に運用されていることを定期的に確認する体制が確立されていること

(5)消費者への対応

消費者等からの問い合わせや苦情の相談体制が確立されていること

※管理体制基準についての詳細は、次の資料をご覧ください。

申請手続

 山口県表示適正事業所認定申請書及び所定の添付書類を事業所を管轄する各環境保健所(下関市にあっては、下関市立下関保健所)に提出してください。

申請書様式等


山口県 環境生活部 生活衛生課 食の安心・安全推進班
〒753-8501 山口市滝町1-1
Tel:083-933-2974 Fax:083-933-3079
食の安心ダイヤル:083-933-3000
mail:a15300@pref.yamaguchi.lg.jp

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