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クリーニング師研修・業務従事者に対する講習について
クリーニング師の研修
クリーニング所の業務に従事するクリーニング師は、業務に従事した後1年以内に、厚生労働大臣の定める基準に従い都道府県知事が指定した研修を受けなければなりません。
その後、3年を超えない期間ごとに研修を受ける必要があります。
(クリーニング業法第8条の2、クリーニング業法施行規則第10条の2)
業務従事者に対する講習
クリーニング所や取次所で従事されている方(業務従事者)であって、衛生管理を行うものとして営業者から選ばれた方は、厚生労働大臣の定める基準に従い都道府県知事が指定した講習を受けなければなりません。
その後、3年を越えない期間ごとに講習を受ける必要があります。
(クリーニング業法第8条の3、クリーニング業法施行規則第10条の3)
※クリーニング所を開設した場合、営業者は1年以内に、業務従事者の5分の1を衛生管理を行うものとして選び、講習を受けさせなければなりません。
クリーニング師研修の受講者はこの人数の中に含めることができます。
クリーニング師研修・クリーニング所の業務従事者に対する講習の指定
知事指定の研修・講習については、下表のとおりです。
年月日 |
令和7年4月30日 |
---|---|
区分 |
クリーニング師の研修 |
種類 |
第1型研修 |
受講料 |
5,000円 |
開催年月日 |
令和7年8月24日(日曜日) |
開催場所 |
下松中央公民館 |
主催者 |
(公財)全国生活衛生営業指導センター |
会場の運営及び |
(公財)山口県生活衛生営業指導センター |
年月日 |
令和7年4月30日 |
令和7年4月30日 |
---|---|---|
区分 |
クリーニング師の研修 |
クリーニング所の業務従事者に対する講習 |
種類 |
第2型研修 |
第2型講習 |
受講料 |
5,000円 |
4,500円 |
申込受付期間 |
令和7年8月1日から令和7年9月30日まで |
令和7年8月1日から令和7年9月30日まで |
レポート提出 |
令和7年11月30日 |
令和7年11月30日 |
主催者 |
(公財)全国生活衛生営業指導センター |
(公財)全国生活衛生営業指導センター |
運営の窓口 |
(公財)山口県生活衛生営業指導センター |
(公財)山口県生活衛生営業指導センター |
※第1型研修・・・クリーニング師の研修に対する講習であって、クリーニング師が出席して受講するもの
※第2型研修・第2型講習・・・通信制で行うクリーニング師の研修又は業務従事者に対する講習
問い合わせ先
公益財団法人 山口県生活衛生営業指導センター
山口市吉敷下東三丁目1-1
電話 083-928-7512
関連リンク
- 公益財団法人山口県生活衛生営業指導センターHP<外部リンク>
- 公益財団法人全国生活衛生営業指導センターHP<外部リンク>