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クリーニング師研修・業務従事者に対する講習について

ページ番号:0019376 更新日:2025年4月30日更新

クリーニング師の研修

 クリーニング所の業務に従事するクリーニング師は、業務に従事した後1年以内に、厚生労働大臣の定める基準に従い都道府県知事が指定した研修を受けなければなりません。
 その後、3年を超えない期間ごとに研修を受ける必要があります。

(クリーニング業法第8条の2、クリーニング業法施行規則第10条の2)


業務従事者に対する講習

 クリーニング所や取次所で従事されている方(業務従事者)であって、衛生管理を行うものとして営業者から選ばれた方は、厚生労働大臣の定める基準に従い都道府県知事が指定した講習を受けなければなりません。
 その後、3年を越えない期間ごとに講習を受ける必要があります。

(クリーニング業法第8条の3、クリーニング業法施行規則第10条の3)

※クリーニング所を開設した場合、営業者は1年以内に、業務従事者の5分の1を衛生管理を行うものとして選び、講習を受けさせなければなりません。
 クリーニング師研修の受講者はこの人数の中に含めることができます。


クリーニング師研修・クリーニング所の業務従事者に対する講習の指定

 知事指定の研修・講習については、下表のとおりです。

令和7年度指定(第1型研修)※本年度は第1型講習はありません。

年月日
(告示番号)

令和7年4月30日
(山口県告示第148号)

区分

クリーニング師の研修

種類

第1型研修

受講料

5,000円

開催年月日

令和7年8月24日(日曜日)

開催場所

下松中央公民館
下松市大手町二丁目3番1号

主催者

(公財)全国生活衛生営業指導センター
東京都港区新橋六丁目8番2号

会場の運営及び 
設営の窓口となる団体

(公財)山口県生活衛生営業指導センター
山口市吉敷下東三丁目1番1号

令和7年度指定(第2型研修、第2型講習)

年月日
(告示番号)

令和7年4月30日
(山口県告示第148号)

令和7年4月30日
(山口県告示第149号)

区分

クリーニング師の研修

クリーニング所の業務従事者に対する講習

種類

第2型研修

第2型講習

受講料

5,000円

4,500円

申込受付期間

令和7年8月1日から令和7年9月30日まで

令和7年8月1日から令和7年9月30日まで

レポート提出
締切日

令和7年11月30日

令和7年11月30日

主催者

(公財)全国生活衛生営業指導センター
東京都港区新橋六丁目8番2号

(公財)全国生活衛生営業指導センター
東京都港区新橋六丁目8番2号

運営の窓口
となる団体

(公財)山口県生活衛生営業指導センター
山口市吉敷下東三丁目1番1号

(公財)山口県生活衛生営業指導センター
山口市吉敷下東三丁目1番1号

 ※第1型研修・・・クリーニング師の研修に対する講習であって、クリーニング師が出席して受講するもの

 ※第2型研修・第2型講習・・・通信制で行うクリーニング師の研修又は業務従事者に対する講習


問い合わせ先

公益財団法人 山口県生活衛生営業指導センター
山口市吉敷下東三丁目1-1
電話 083-928-7512


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