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申請書等ダウンロード・食品衛生責任者制度について
営業者(集団給食施設を含み、公衆衛生に与える影響が少ない営業を除く。以下同じ。)は、施設ごとに、食品衛生に関する責任者「食品衛生責任者」を置く必要があります(食品衛生法施行規則別表第17)。
なお、食肉製品製造業などには、食品衛生法第48条の規定により食品衛生管理者<外部リンク>の設置が必要となりますのでご注意ください。
※営業者は食品衛生法で規定されており、業として、食品・添加物の製造・加工・輸入・販売などや器具・容器包装の製造・輸入・販売を営む全ての人・法人です。
食品衛生責任者の責務と資格等については次のとおりです。
営業者の役割
- 営業者は、食品衛生責任者を定めること。
- 営業者は、食品衛生責任者の意見を尊重すること。
食品衛生責任者の責務
- 都道府県知事等が行う講習会又は都道府県知事等が認める講習会を定期的に受講し、食品衛生に関する新たな知見の習得に努めること(許可営業・集団給食施設に限る。)。
- 営業者の指示に従い、衛生管理に当たること。
- 公衆衛生上必要な措置の遵守のために、必要な注意を行うとともに、営業者に対し必要な意見を述べるよう努めること。
食品衛生責任者の資格
- 食品衛生管理者になることができる資格を有する者
- 食品衛生監視員になることができる資格を有する者
- 調理師
- 製菓衛生師
- 栄養士
- 船舶料理士
- と畜場法に規定する衛生管理責任者若しくは作業衛生責任者
- 食鳥処理衛生管理者
- 食品衛生責任者を養成する講習会(食品衛生責任者養成講習会)を受講した者
食品衛生責任者養成講習会
山口県が行う食品衛生責任者養成講習会は、一般社団法人山口県食品衛生協会に委託しています。講習会開催日程等は一般社団法人山口県食品衛生協会のページをご覧ください。
一般社団法人山口県食品衛生協会のページへ<外部リンク>
※食品衛生責任者養成講習会は全国の自治体で開催されています。
お問い合わせ先
※受付時間:8時30分~17時15分 (土・日、祝日、年末・年始は閉所します。)