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営業許可の種類一覧(食品衛生法関係)

ページ番号:0019446 更新日:2021年11月1日更新

営業許可の種類一覧(食品衛生法関係)

飲食店営業

食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業をいう。

調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業

対象となる営業

  • 部品等が直接食品に接触する機種であって、自動洗浄装置等の危害発生防止のための高度な機能を有してない機種による営業
  • 部品等が直接食品に接触する機種であって、自動洗浄装置等の危害発生防止のための高度な機能を有しているが、屋外に設置されている機種による営業

食肉販売業

鳥獣の生肉(骨及び臓器を含む。)を販売する営業をいう。
(食肉を専ら容器包装に入れられた状態で仕入れ、そのままの状態で販売する営業を除く。)

魚介類販売業

店舗を設け、鮮魚介類(冷凍したものを含む。)を販売する営業をいう。
(魚介類を生きているまま販売するもの、鮮魚介類を専ら容器包装に入れられた状態で仕入れ、そのままの状態で販売する営業を除く。)

魚介類競り売り営業

鮮魚介類を魚介類市場において競り売り、入札による取引、相対による取引の方法で販売する営業をいう。

集乳業

生乳を集荷し、これを保存する営業をいう。

乳処理業

生乳を処理し、若しくは飲用に供される乳の製造(小分けを含む。)をする営業又は生乳を処理し、若しくは飲用に供される乳の製造をし、併せて乳製品(飲料に限る。)若しくは清涼飲料水の製造をする営業をいう。

特別牛乳搾取処理業

牛乳を搾取し、殺菌しないか、又は低温殺菌の方法によって、これを厚生労働省令で定める成分規格を有する牛乳に処理する営業をいう。

食肉処理業

食用に供する目的で食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第2条第1号に規定する食鳥以外の鳥若しくはと畜場法第3条第1項に規定する獣畜以外の獣畜をとさつし、若しくは解体し、又は解体された鳥獣の肉、内臓等を分割し、若しくは細切りする営業をいう。
(複合型そうざい製造業及び複合型冷凍食品製造業に該当するものを除く。)

食品の放射線照射業

 

菓子製造業

菓子(パン及びあん類を含む。)を製造する営業をいう。
(複合型そうざい製造業及び複合型冷凍食品製造業に該当するものを除く。)

アイスクリーム類製造業

アイスクリーム、アイスシャーベット、アイスキャンデー、その他液体食品又はこれに他の食品を混和したものを凍結させた食品を製造する営業をいう。

乳製品製造業

粉乳、練乳、発酵乳、クリーム、バター、チーズ、乳酸菌飲料その他の厚生労働省令で定める乳を主原料とする食品の製造(小分け(固形物の小分けを除く。)を含む。)をする営業をいう。

清涼飲料水製造業

生乳を使用しない清涼飲料水又は生乳を使用しない乳製品(飲料に限る。)の製造(小分けを含む。)をする営業をいう。

食肉製品製造業

ハム、ソーセージ、ベーコンその他これらに類するもの(以下、「食肉製品」という。)を製造する営業又は食肉製品と併せて食肉若しくは食肉製品を使用したそうざいを製造する営業をいう。

水産製品製造業

魚介類その他の水産動物若しくはその卵(以下、「水産動物等」という。)を主原料とする食品を製造する営業又は当該食品と併せて当該食品若しくは水産動物等を使用したそうざいを製造する営業をいう。
(複合型そうざい製造業及び複合型冷凍食品製造業に該当するものを除く。)

氷雪製造業

 

液卵製造業

鶏卵から卵殻を取り除いたものの製造(小分けを含む。)をする営業をいう。

食用油脂製造業

マーガリン又はショートニング製造業を含む。

みそ又はしょうゆ製造業

みそ若しくはしょうゆを製造する営業又はこれらと併せてこれらを主原料とする食品を製造する営業をいう。

酒類製造業

酒類の製造(小分けを含む。)をする営業をいう。

豆腐製造業

豆腐を製造する営業又は豆腐と併せて豆腐若しくは豆腐の製造に伴う副産物を主原料とする食品を製造する営業をいう。

納豆製造業

 

麺類製造業

麺類を製造する営業をいう。
(複合型そうざい製造業及び複合型冷凍食品製造業に該当するものを除く。)

そうざい製造業

通常副食物として供される煮物(つくだ煮を含む。)、焼物(いため物を含む。)、揚物、蒸し物、酢の物若しくはあえ物又はこれらの食品と米飯その他の通常主食と認められる食品を組み合わせた食品を製造する営業をいう(そうざいには、例えば、衣をつけるなどの加工はされているものの油で揚げていないコロッケ等のように、喫食するには購入者等による最終的な調理が必要な、いわゆるそうざい半製品が含まれる。)。
(食肉製品製造業、水産製品製造業、豆腐製造業、複合型そうざい製造業、冷凍食品製造業、複合型冷凍食品製造業を除く。)

複合型そうざい製造業

そうざい製造業と併せて食肉処理業(※)又は菓子製造業(※)、水産製品製造業(魚肉練り製品を製造する営業を除く。)又は麺類製造業(※)に係る食品を製造する営業。
※HACCPに基づく衛生管理を行う場合に限る。

冷凍食品製造業

そうざい製造業に係る食品を製造し、その製造された食品の冷凍品(※)を製造する営業をいい、複合型冷凍食品製造業を除く。
※食品、添加物等の規格基準に規格基準が定められた冷凍品のみに限る。

複合型冷凍食品製造業

冷凍食品製造業と併せて食肉処理業(※)又は菓子製造業(※)、水産製品製造業(魚肉練り製品を製造する営業を除く。)又は麺類製造業(※)に係る食品(冷凍品に限る。)を製造する営業。
※HACCPに基づく衛生管理を行う場合に限る。

漬物製造業

漬物を製造する営業又は漬物と併せて漬物を主原料とする食品を製造する営業をいう。

密封包装食品製造業

密封包装食品(レトルトパウチ食品、缶詰、瓶詰その他の容器包装に密封された食品をいう。)であって、その保存に冷凍又は冷蔵を要しないもの(冷凍又は冷蔵によらない方法により保存した場合においてボツリヌス菌その他の耐熱性の芽胞を形成する嫌気性の細菌が増殖するおそれのないことが明らかな食品であつて厚生労働省令で定めるものを除く。)を製造する営業(前各号に該当するものを除く。)をいう。

食品の小分け業

専ら以下に掲げる営業において製造された食品を小分けして容器包装に入れ、又は容器包装で包む営業をいう。

  • 菓子製造業・納豆製造業・乳製品製造業(固形物に限る。)・麺類製造業
  • 食肉製品製造業・そうざい製造業・水産製品製造業・複合型そうざい製造業
  • 食用油脂製造業・冷凍食品製造業・みそ又はしょうゆ製造業
  • 複合型冷凍食品製造業・豆腐製造業・漬物製造業

添加物製造業

法第十三条第一項の規定により規格が定められた添加物の製造(小分けを含む。)をする営業をいう。