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フグ中毒

ページ番号:0019464 更新日:2021年11月1日更新

 フグは、フグ毒(テトロドトキシン)という毒をもっており、その毒力は青酸カリの約1,000倍といわれています。フグ毒は、フグの種類や部位などによって含まれる量に違いがあり、有毒部位を食べるとしびれやおう吐などの中毒症状を起こし、最悪の場合には死亡することもあります。

 山口県内でも、毎年数件のフグ中毒が発生しています。平成11年以降、死亡事例はありませんが、全国では例年、フグ中毒による重症・死亡事例が発生しています。

 フグ中毒を防止するために、次のことを守りましょう。

自家調理は絶対にやめましょう

 フグ中毒のほとんどは、釣りや譲り受けにより入手したフグを自家調理し食べることが原因です。
 フグ毒は煮たり焼いたりの調理では、なくなることはありません。自家調理は大変危険ですので、絶対にやめましょう。​
 イラストフグ

適正に処理(有毒部位の除去)されたフグを食べましょう

 フグは有毒部位を全て除去したものでなければ一般消費者に販売できません。
 未処理のフグを一般消費者に販売することは、食品衛生法で禁止されています。
 本県では、フグの処理は「ふぐ処理師」という資格者又はその立会いの下で適正に行うよう条例で規制しています。適正に処理された安全なフグを食べましょう。

フグ処理施設について(営業者の方へ)

 フグの処理(有毒部位の除去)を行う場合、管轄の保健所長への事前の届出(フグ処理施設届)が必要です。
 ふぐ処理師が従事していること、有毒部位の保管及び処分が適切にできること等の条件を満たし、フグ処理施設届出済証の交付を受けた施設に限ってフグの処理を行うことができます。
 なお、交付された届出済証は施設の見やすい場所に掲示してください。

関連リンク

《参考》フグ中毒の発生状況

山口県(下関市を含む)

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件数

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26

29

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患者数

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