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墓埋法・「墓地、埋葬等に関する法律」の一部改正

ページ番号:0020265 更新日:2021年11月1日更新

「墓地、埋葬等に関する法律」が一部改正されます。

概要

  • 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」が成立し、同法第24条において「墓地、埋葬等に関する法律」の一部が改正されます。
  • 従来、県知事(下関市、萩市を除く。)の権限とされていた墓地、納骨堂及び火葬場に係る経営許可(墓地、埋葬等に関する法律第10条第1項)並びに変更許可及び廃止許可(墓地、埋葬等に関する法律第10条第2項)の権限が、すべての市において当該市長の権限となります。
  • 上記権限の移譲と併せて、施設への立入検査等(墓地、埋葬等に関する法律第18条)及び施設の整備改善命令等(墓地、埋葬等に関する法律第19条)の権限もすべての市において当該市長の権限となります。
  • 平成24年4月1日以降、引き続き知事の権限となるものは、周防大島町、和木町、上関町、田布施町、平生町、阿武町の6町のみです。