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食品関係の営業許可申請・届出
食品衛生に関する営業許可申請・届出について掲載しています。
手続等に関する相談・お問い合わせは、管轄の保健所にお願いします。
1 営業許可(食品衛生法関係)
2 営業届出(食品衛生法関係)
3 食品衛生責任者制度(別ウインドウ)
4 食品等の自主回収(リコール)
5 子ども食堂の届出
6 地域行事における食品の調理提供(臨時出店)
1 営業許可
(1)許可を要する業種
次に掲げる営業を行う場合は、食品衛生法に基づく許可を受ける必要があります。
許可に該当しない業種であっても、営業届出が必要な場合がありますので、保健所にご相談ください。
※食品衛生法の改正により、令和3年6月以降、営業許可業種等が見直されています。
→ 詳しくはこちらをご覧ください
分類 | 業種 |
---|---|
調理業 | 飲食店営業 調理の機能を有す る自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 |
販売業 | 食肉販売業、魚介類販売業、魚介類競り売り営業 |
処理業 | 集乳業、乳処理業、特別牛乳搾取処理業、食肉処理業、食品の放射線照射業 |
製造・ |
菓子製造業(あん類製造業を含む)、アイスクリーム類製造業、乳製品製造業、清涼飲料水製造業、食肉製品製造業、水産製品製造業、氷雪製造業、液卵製造業、食用油脂製造業(マーガリン又はショートニング製造業を含む。)、みそ又はしょうゆ製造業、酒類製造業、豆腐製造業、納豆製造業、麺類製造業、そうざい製造業、複合型そうざい製造業、冷凍食品製造業、複合型冷凍食品製造業、漬物製造業、密封包装食品製造業、食品の小分け業、添加物製造業 |
※許可業種の詳細はこちらをご覧ください。
(2)許可申請の手続
申請に当たっては、以下の手引きをご確認ください。
・食品関係営業許可申請の手引き (PDF)
・食品関係営業許可申請の手引き【自動車営業】 (PDF)
営業許可を受けるためには、営業施設が条例で定める施設基準に適合していることが必要ですので、あらかじめ保健所にご相談ください。
なお、食品衛生責任者の詳細はこちらをご覧ください。
申請方法
申請は、保健所の窓口のほか、厚生労働省の「食品衛生申請等システム」<外部リンク>による手続が可能です。
申請手数料
申請には手数料(山口県収入証紙)が必要です。
各業種の手数料は「食品営業許可申請手数料一覧」をご確認ください。
システムにより許可申請を行う場合であっても、申請手数料は別途山口県収入証紙で納付してください。
申請様式等ダウンロード(令和3年6月以降に許可を取得する(した)方)
申請に必要な書類は「食品関係営業許可申請の手引き」をご確認ください。
次の書類のほか、施設の図面等の提出が必要です。
- 営業許可申請書 (Excel)、営業許可申請書 (PDF)
※申請書の記載例 (PDF)、申請書の記載例(自動車営業) (PDF) - 誓約書(Word版 、PDF版 )(申請時点で食品衛生責任者の有資格者がいない場合)
- 製造の方法に関する書面(参考様式) (Word)、製造の方法に関する書面(参考様式) (PDF)
- 食品衛生管理者設置・変更届 (Excel)、食品衛生管理者設置・変更届 (Excel) (PDF)
(3)申請事項の変更、営業の廃止等の手続
申請事項の変更、営業の廃止等を行った場合は、保健所に届出が必要です。
必要な手続は「食品関係営業許可申請の手引き」をご確認ください。
ア 営業許可申請事項変更届
次に掲げる事項に変更が生じたときは、変更届に必要書類を添付して保健所に届け出てください。
なお、令和3年6月以降に取得した営業許可については、厚生労働省の「食品衛生申請等システム」<外部リンク>による手続が可能です(許可証の添付が必要な手続の場合は、許可証を保健所に郵送してください)。
変更事項 | 必要な書類 | |
---|---|---|
個人 | 営業者氏名(改姓・改名によるもの) | 食品衛生許可証 |
営業者住所 | - | |
法人 | 法人名称 | 食品衛生許可証、登記事項証明書の写し※1 |
法人所在地 | 登記事項証明書の写し※1 | |
代表者氏名 | 登記事項証明書の写し※1 | |
営業所の名称、屋号 | 食品衛生許可証 | |
食品衛生責任者 | 食品衛生責任者の資格を証する書類 ※1 | |
食品衛生管理者 | 食品衛生管理者の履歴書、資格等を証する書面、営業者に対する関係を証する書面 | |
施設の構造及び設備 | 施設の構造及び設備を示す図面 | |
使用水の種類 | 水道水以外の水を使用する場合にあっては、水質検査成績書の写し | |
その他※2 | 変更内容に係る書類 |
※1:参考提出の書類
※2:主として取り扱う食品に関する情報、ふぐの処理/生食用食肉の加工又は調理を行う施設の該非など(詳しくは保健所にお問い合わせください。)
変更届様式等ダウンロード(令和3年6月以降に許可を取得した方)
- 営業許可申請事項変更届(Excel) 、営業許可申請事項変更届(PDF)
- 誓約書(Word版 、PDF版 )(申請時点で食品衛生責任者が資格を有していない場合)
- 製造の方法に関する書面(参考様式)(Word)、製造の方法に関する書面(参考様式)(PDF)
- 食品衛生管理者設置・変更届(Excel)、食品衛生管理者設置・変更届(PDF)
変更届様式等ダウンロード(令和3年6月以前の許可を取得している方)
- 営業許可申請事項変更届(Word)、営業許可申請事項変更届(PDF)
- 食品衛生責任者変更届 (Word)、食品衛生責任者変更届 (PDF)
- 営業許可細目変更・追加届(Word)、営業許可細目変更・追加届(PDF)
- 製造の方法に関する書面(参考様式) (Word)、製造の方法に関する書面(参考様式) (PDF)
- 食品衛生管理者設置・変更届 (Word)、食品衛生管理者設置・変更届 (PDF)
イ 許可営業廃止届(休止等届)
営業を廃止等した場合は、廃止届(休止等届)に食品営業許可証を添付して保健所に届け出てください。
なお、令和3年6月以降に取得した営業許可については、厚生労働省の「食品衛生申請等システム」<外部リンク>による手続が可能です(許可証は保健所に郵送してください)。
※営業所を移転した場合、営業者を変更した場合(地位承継を除く。)は、新たに営業許可が必要です。
廃止届様式ダウンロード(令和3年6月以降に許可を取得した方)
廃止届様式ダウンロード(令和3年6月以前の許可を取得している方)
ウ 地位承継届
次の場合は、地位承継届に必要な書類を添付して保健所に届け出てください。
なお、令和3年6月以降に取得した営業許可については、厚生労働省の「食品衛生申請等システム」<外部リンク>による手続が可能です(同意書、許可証は保健所に郵送してください)。
承継の区分 | 必要書類 |
---|---|
事業譲渡 | 譲渡が行われたことを証する書類、食品衛生許可証 |
相続 | 戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写し、同意書(相続人が二人以上いる場合)、食品衛生許可証 |
法人の合併 | 登記事項証明書の写し(合併後存続する法人又は設立された法人のもの)、食品衛生許可証 |
法人の分割 | 登記事項証明書の写し(分割により営業を承継した法人のもの)、食品衛生許可証 |
地位承継届様式ダウンロード(令和3年6月以降に許可を取得した方)
地位承継届様式ダウンロード(令和3年6月以前の許可を取得している方)
○事業譲渡による場合
○相続、法人の合併・分割による場合
エ 許可証・許可済証の再交付
許可証・許可済証を紛失等された場合は、再交付申請書を保健所に提出してください。
なお、許可証の破損・汚損による再交付の際は、当該許可証を添付してください。
再交付申請書様式ダウンロード(令和3年6月以降に許可を取得した方)
再交付申請書様式ダウンロード(令和3年6月以前の許可を取得している方)
2 営業届出
(1)営業届出の手続
営業許可業種以外の業種を営む場合は、食品衛生法に基づく届出が必要です。
なお、食品衛生責任者の詳細はこちらをご覧ください。
※次に掲げる「公衆衛生上の影響が少ない業種」は、食品衛生法に基づく営業許可や届出は不要です。
- 食品又は添加物の輸入業
- 食品又は添加物の貯蔵又は運搬のみをする営業(ただし、冷凍・冷蔵倉庫業を除く)
- 容器包装に入れられ、又は包まれた食品又は添加物のち、常温保存が可能なものの販売をする営業
- 合成樹脂以外の原材料が使用された器具又は容器包装の製造をする営業
- 器具又は容器包装の輸入業又は販売業
届出方法
届出は、保健所の窓口のほか、厚生労働省の「食品衛生申請等システム」<外部リンク>による手続が可能です。
届出様式等ダウンロード
次の書類のほか、施設の図面等の提出が必要です。
- 営業届 (Excel)、営業届 (PDF)
- 誓約書(Word版、PDF版)(届出時点で食品衛生責任者が資格を有していない場合)
- 製造の方法に関する書面(参考様式) (Word)、製造の方法に関する書面(参考様式) (PDF)
(2)届出事項の変更、営業の廃止等の手続
届出事項の変更、営業の廃止等を行った場合は、保健所に届出が必要です。
なお、令和3年6月以降に届け出た営業については、厚生労働省の「食品衛生申請等システム」<外部リンク>による手続が可能です。
届出様式ダウンロード
次の届出様式に必要な書類を添付して保健所に提出してください。
必要な書類は営業許可申請事項変更の記載を参考にしてください。
3 食品衛生責任者制度
食品衛生責任者の責務や資格要件等はこちらをご覧ください。
4 食品等の自主回収(リコール)
令和3年6月から事業者が食品等の自主的な回収(リコール)を行う場合、自主回収情報を行政に届け出ることが義務化されました。
自主回収報告制度の詳細はこちらをご覧ください。
5 子ども食堂の届出
『子ども食堂』の開設に当たって、保健所が必要に応じて食品衛生に関する助言等をさせていただくことを目的に、任意の届出をお願いしています。
子ども食堂の届出方法等の詳細はこちらをご覧ください。
6 地域行事における食品の調理提供(臨時出店)
地域行事における食品の調理提供(臨時出店)に関する届出はこちらをご覧ください。
お問い合わせ先
名称 | 所在地 | 連絡先 | 管轄区域 |
---|---|---|---|
岩国環境保健所 | 〒740-0016 岩国市三笠町1-1-1 |
Tel:0827-29-1527 Fax:0827-29-1594 |
岩国市、和木町 |
柳井環境保健所 | 〒742-0031 柳井市南町3丁目9-3 |
Tel:0820-22-3631 Fax:0820-22-7286 |
柳井市、周防大島町、 上関町、田布施町、平生町 |
周南環境保健所 | 〒745-0004 周南市毛利町2-38 |
Tel:0834-33-6426 Fax:0834-33-6510 |
下松市、光市、周南市 |
山口環境保健所 | 〒753-8588 山口市吉敷下東3-1-1 |
Tel:083-934-2535 Fax:083-934-2527 |
山口市 |
防府保健所 | 〒747-0801 防府市駅南町13-40 |
Tel:0835-22-3740 Fax:0835-22-0962 |
防府市 |
宇部環境保健所 | 〒755-0033 宇部市琴芝町1-1-50 |
Tel:0836-39-9862 Fax:0836-34-4121 |
宇部市、美祢市、山陽小野田市 |
長門環境保健所 | 〒759-4101 長門市東深川1344-1 |
Tel:0837-22-2811 Fax:0837-22-6363 |
長門市 |
萩環境保健所 | 〒758-0041 萩市江向531-1 |
Tel:0838-25-2665 Fax:0838-26-0696 |
萩市、阿武町 |
下関市立下関保健所 | 〒750-8521 下関市南部町1-1 |
Tel:083-231-1936 Fax:083-231-1159 |
下関市 |
受付時間:8時30分~17時15分
土曜日・日曜日、祝日、年末・年始は閉所します。