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免許関係(調理師、製菓衛生師、ふぐ処理師)

ページ番号:0221136 更新日:2024年4月16日更新

1 調理師

 「調理師」とは、調理師の名称を用いて調理の業務に従事することができる者として都道府県知事の免許を受けた方のことです(調理師法第2条)。
 調理師になるためには、調理師養成施設を卒業するか、調理師試験に合格した上で、免許の申請を行い、免許証の交付を受けることが必要です。

(1)調理師試験

(2)調理師免許申請

 調理師養成施設を卒業した方、調理師試験に合格した方は、免許申請の手続が必要です。

2 製菓衛生師

 「製菓衛生師」とは、都道府県知事の免許を受け製菓衛生師の名称を用いて菓子製造業に従事する方のことです(製菓衛生師法第2条)。
 製菓衛生師になるためには、製菓衛生師試験に合格した上で、免許の申請を行い、免許証の交付を受けることが必要です。

(1)製菓衛生師試験

(2)製菓衛生師免許申請

 製菓衛生師試験に合格した方は、免許申請の手続が必要です。

3 ふぐ処理師

 「ふぐ処理師」とは、山口県知事の免許を受けて処理を行うことを業とする方をいいます(ふぐの処理の規制に関する条例第2条)。
 ふぐ処理師になるためには、ふぐ処理師試験に合格した上で、免許の申請を行い、免許証の交付を受けることが必要です。

(1)ふぐ処理師試験

(2)ふぐ処理師免許申請

 ふぐ処理師試験に合格した方は、ふぐ処理師免許申請の手続が必要です。