ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織で探す > 環境生活部 > 廃棄物・リサイクル対策課 > 建設工事、保管に係る規定の詳細

本文

建設工事、保管に係る規定の詳細

ページ番号:0020748 更新日:2021年11月1日更新

建設工事に伴い生ずる廃棄物の排出事業者に関する改正

排出事業者の元請一元化

 土木建築に関する工事(建築物その他の全部又は一部を解体する工事を含む。以下「建設工事」という。)の注文者から直接建設工事を請け負った「元請業者」が排出事業者であることが明確化されました。(法第21条の3第1項)
 元請業者から請け負って、建設工事を行う下請業者(下請負人)は、一部の例外を除いて、その工事で生ずる廃棄物を、排出事業者として処理したり、他人に委託したりすることはできません。

《法第21条の3第1項の内容》
 建設工事が数次の請負によって行われる場合、その建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理についての廃棄物処理法の適用は、当該建設工事(注1)の注文者から直接建設工事を請け負った建設業(注2)を営む者(元請業者)を事業者とする。
 注1 他の者から請け負ったものを除く
 注2 建設工事を請け負う営業(その請け負った建設工事を他の者に請け負わせて営むものを含む)

下請負人が行う保管に関する基準

 法第21条の3第2項の規定により、産業廃棄物の保管の実行行為者たる下請負人に対しても産業廃棄物保管基準を適用することが、建設工事現場内での適正な産業廃棄物の保管の確保のために必要であるため、下請負人が行う建設工事現場内での産業廃棄物の保管について、下請負人にも産業廃棄物保管基準を適用し、その遵守が義務づけられます。

下請負人が行う廃棄物の運搬に係る例外

 下請負人が元請業者の廃棄物を運搬する場合には、廃棄物の収集運搬業の許可及び元請業者からの処理委託が必要となります。
 ただし、法第21条の3第3項の規定により、次の条件にすべて該当する場合は、下請負人が排出事業者とみなされ、下請負人の廃棄物として収集運搬業の許可なく運搬することが可能です。

《下請負人が排出事業者とみなされる条件》

  1. 次のいずれかに該当する建設工事に伴い生ずる廃棄物であるもの
    • 維持修繕工事であって、その請負代金(発注者からの元請負代金)の額が500万円以下である工事
    • 引き渡しがされた建築物等の瑕疵の補修工事であって、これを請負代金相当額が500万円以下である工事
  2. 特別管理廃棄物以外の廃棄物の運搬であること。
  3. 1回あたりの運搬量が1立方メートル以下であることが明らかになるよう区分して運搬されること
  4. 元請業者が所有等する保管場所であって、山口県内あるいは隣接県に所在するものに運搬されること
  5. 運搬途中において保管が行われないこと
  6. 個別の建設工事にかかる書面による請負契約で下請負人が運搬を行うことが定められていること(建設工事が基本契約書に基づくものである場合、個別の建設工事ごとに必要な事項を記載した別紙を交わす旨を基本契約書に記載し、別紙を作成することで代えられる)

下請負人が行う廃棄物の処理の委託

 元請業者が建設工事に伴い生ずる廃棄物を放置したまま破産等により消失した場合など、やむなく下請負人が自ら当該廃棄物の処理を委託するというよう例外的な事例が生じる場合があります。
このような事例において、法第21条の3第4項の規定により、下請負人が建設工事に伴い生ずる廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、当該下請負人を排出事業者とみなし、廃棄物の処理の委託に関する規定が適用されます。

下請負人に関する注意事項

 法第21条の3第4項には「下請負人がその運搬又は処分を他人に委託する場合」に「下請負人を(排出)事業者とみなし」という規定がありますが、これは不適正な委託を行った下請負人に対する規制がなくなることを避けるため、委託に関する諸規制(罰則等)を下請負人に課すものです。

元請一元化に関する措置命令等の対象、罰則

 元請一元化により、法第19条の5第4号の措置命令対象者に、下請負人が不適正な処分等を行った場合の元請業者(その処分等を他人に適正に委託していた場合を除く)も含まれます。
 下請負人が、請け負った建設工事の施工のために、元請業者が処理しない産業廃棄物を、下請負人自ら又は他人に委託して不適正な処分等が行われた結果、生活環境保全上の支障等が生じた場合は、下請負人のみならず元請業者に対しても支障等の除去の措置を行うよう命令が発出される場合があります。

排出事業者が建設工事に伴い生ずる廃棄物を事業場外で保管する場合 の事前届出制度の創設

 排出事業者が、建設工事に伴い生ずる産業廃棄物を、その廃棄物が生じた事業場以外の300平方メートル以上の保管場所で保管する場合、法に基づく事前届出が必要です。(法第12条第3項)
《山口県循環型社会形成推進条例(県条例)との関係》
廃棄物が生じた事業場以外の300平方メートル以上の保管場所において建設工事に伴い生ずる廃棄物を保管する場合、県条例による届出は不要となりました。

排出事業者に関する主な改正

不適正処理に係る土地所有者等の通報努力義務

土地の所有者等が、その所有等をする土地において、不法投棄等の廃棄物と認められるものを発見したときは、速やかに、県知事等に通報するよう努めなければなりません。

排出事業者による処理の状況に関する確認の努力義務の明確化

 排出者責任の強化として、排出事業者が運搬又は処分を他人に委託する場合には、その産業廃棄物の処理の状況に関する確認を行うように努めなければなりません。

帳簿の作成義務の拡大

産業廃棄物を自ら小規模焼却施設で焼却したり、事業場外で自ら処分又は再生を行ったりする場合に、帳簿の作成が必要です。
新たに対象となったのは、次の2区分です。

  • 事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業場内に設置された、許可対象とされていない
    小規模な焼却施設において、自ら当該産業廃棄物の焼却を行う事業者
  • 事業場の外において自ら当該産業廃棄物の処分又は再生を行う事業者

産業廃棄物管理票(マニフェスト)の保存義務の一部追加

マニフェストのいわゆるA票の保存が義務化されました(5年間)。

処分業者に関する主な改正

産業廃棄物引き渡し時のマニフェスト交付の徹底

排出事業者がマニフェストを交付しない場合、処理業者はその産業廃棄物の引き渡しを受けてはならないこととなりました。
 この規定に違反した受託者は、マニフェストを交付しなかった委託者と同様の罰則(6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金)が適用されます。

産業廃棄物処理業者による処理が困難となった場合の委託者への通知

産業廃棄物処理業者は、受託した産業廃棄物の処理を行うことが困難となった場合、委託した者に対してそのことを通知しなければならないこととなりました。
 また、この通知を受けた者は、マニフェストが一定の期間のうちに返送されなかった場合と同様に、処理の状況を把握して、適切な措置を講じなければならないこととなりました。