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山口県循環型社会形成推進条例

ページ番号:0020763 更新日:2021年11月1日更新

山口県循環型社会形成推進条例

はじめに

 山口県では、環境への負荷の少ない循環型社会の形成に向けた取組みを一層推進し、次の世代により良い環境を残すため、山口県の廃棄物・リサイクル対策を総合的かつ計画的に推進するための基盤となる制度として、「山口県循環型社会形成推進条例」を制定しました。

 条例では、循環型社会の形成を進める上での基本原則や、県、事業者、県民の責務を明らかにしています。

 また、循環型社会の形成に関する基本的施策や循環資源の循環的な利用の促進のための具体的施策 並びに産業廃棄物の適正な処理の確保のための措置などを規定しています。

条例の概要

循環型社会とは

 「循環型社会」とは、廃棄物等の発生抑制、循環資源(廃棄物等のうち有用なもの)の再使用、再生利用、熱回収、及び循環的な利用が行われない循環資源の適正な処分の確保により、天然資源の消費を抑制し、環境への負荷ができる限り低減される社会をいう。

循環型社会を形成するに当たっての基本原則

  1. 循環型社会の形成は、これに関する行動が自主的かつ積極的に行われ、環境への負荷の少ない持続的に発展ができる社会の実現を推進することにより行われなければならない。
  2. 循環型社会の形成は、すべての者の適切な役割分担と、適正かつ公平な費用負担の下に行われなければならない。
  3. 循環型社会の形成は、廃棄物等の発生抑制が優先されることによって行われなければならない。
  4. 循環資源については、できる限り循環的な利用が行われなければならない。
  5. 循環資源の循環的な利用及び処分に当たっては、再使用、再生利用、熱回収、処分の順序を考慮して行われなければならない。

県、事業者、県民の責務等

  1. 【県の責務】 県は、循環型社会の形成に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、実施する。
  2. 【市町との連携】 県は、循環型社会の形成に関する施策を策定し、実施するに当たっては、市町との連携に努める。
  3. 【事業者の責務】 事業者は、原材料等が廃棄物等となることを抑制し、循環資源となったものについて適正に循環的な利用を行い、循環的な利用が行われないものは自らの責任において適正に処分する
  4. 【県民の責務】 県民は、製品等が廃棄物等となることを抑制し、循環資源となったものについて適正に循環的な利用が行われることを促進するよう努める。

循環型社会の形成に関する基本的施策

  1. 【循環型社会形成推進基本計画】 県は、循環型社会の形成に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、循環型社会の形成に関する基本的な計画(循環型社会形成推進基本計画)を策定する。
  2. 【施策の策定等に当たっての配慮】 県は、循環型社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たっては、循環型社会形成推進基本計画との整合を図る等循環型社会の形成について配慮する。
  3. 【県民の意見の反映】 県は、循環型社会の形成に関する施策を策定し、及び実施するに当たっては、県民の意見を反映させるように努める。
  4. 【環型社会形成推進月間】 事業者及び県民の間に広く循環型社会の形成に対する関心と理解を深めるため、循環型社会形成推進月間を定める。循環型社会形成推進月間は、毎年10月とする。
  5. 【経済的措置】 県は、事業者、県民又はこれらの者の組織する民間の団体が行う循環型社会の形成に関する活動を促進するため、必要かつ適正な経済的な助成の措置を講ずるように努める。
  6. 【公共的施設の整備】 県は、市町及び事業者と協力し、循環型社会の形成に資する公共的施設の整備を促進するため、必要な措置を講ずる。
  7. 【循環型社会の形成に関する教育及び学習の振興等】 県は、循環型社会の形成に関する教育及び学習の振興並びに広報活動の充実のために必要な措置を講ずる。
  8. 【民間団体等の自発的な活動を促進するための措置】 県は、民間団体等が自発的に行う循環型社会の形成に関する活動が促進されるように、情報の提供その他の必要な措置を講ずる。
  9. 【技術開発の支援】 県は、事業者が行う原材料、製品等が廃棄物等となることの抑制又は循環資源の循環的な利用等に関する技術の開発を支援するため、技術情報の提供その他の必要な措置を講ずるように努める。
  10. 【調査の実施】 県は、循環型社会の形成に関する施策の策定及び適正な実施に必要な調査を実施する。
  11. 【推進体制の整備】  県は、市町及び民間団体等との協働により、循環型社会の形成に関する施策を積極的に推進するための体制を整備する。
  12. 【財政上の措置】 県は、循環型社会の形成に関する施策を推進するため、財政上の措置を講ずるように努める。

循環資源の循環的な利用の促進

  1. 【環境物品等の調達】 知事は、県における環境物品等の調達の推進に関する方針を定めなければならない。
  2. 【再生品の認定等】 知事は、再生品であって、その普及が循環資源の循環的な利用の促進に資すると認められるものを、認定リサイクル製品として認定することができる。
  3. 【事業の認定等】 知事は、循環型社会の形成の推進に資する先進的な事業を、循環型社会形成推進事業として認定することができる。
  4. 【事業所の認定等】 知事は、循環型社会の形成のための取組を行っている事業所であって、一般の模範となると認められるものを、循環型社会形成推進事業所として認定することができる。

産業廃棄物の適正な処理の確保

  1. 【土地の適正な管理等】 土地所有者等は、当該土地において産業廃棄物の不適正な処理が行われないよう、その適正な管理に努めなければならない。
  2. 【処理業者の処理能力の確認等】 産業廃棄物を排出する事業者は、産業廃棄物の処理を委託しようとするときは、処理業者が当該委託に係る産業廃棄物を処理する能力を有することを確認しなければならない。また、産業廃棄物の処理を処理業者に委託した排出事業者は、排出から最終処分に至る一連の処理状況を電子情報処理組織を使用する等により、当該産業廃棄物の処理が適正に行われていることを確認するよう努めなければならない。
  3. 【県外産業廃棄物の処分の届出】 県外において生じた産業廃棄物を県内において処分しようとする処分業者は、毎年3月31日までに、翌年度に搬入を受け入れようとする県外産業廃棄物の種類、数量等を知事に届け出なければならない。
  4. 【県外産業廃棄物の搬入の届出】 事業者は、県外産業廃棄物を県内の産業廃棄物の処理施設において処分するために搬入しようとするときは、県外産業廃棄物の種類、数量等を知事に届け出なければならない。
  5. 【産業廃棄物の保管の届出】 産業廃棄物を排出する事業者は、自らその産業廃棄物(建設工事(廃棄物処理法第21条の3第1項に規定する建設工事をいう。)に伴い生ずる産業廃棄物を除く。以下同じ。)を、当該産業廃棄物の生じた場所以外の場所において保管しようとするときは、知事に届け出なければならない。
  6. 【搬入停止命令】 知事は、産業廃棄物若しくは産業廃棄物であることの疑いのある物の保管が、産業廃棄物処理基準等に違反する疑いがあると認められる相当の理由がある場合において、生活環境の保全上緊急の必要があると認めるときは、当該土地への産業廃棄物等の搬入の停止を命ずることができる。
  7. 【処理施設の使用停止の届出等】 処分業者は、破損、補修その他の理由により、その産業廃棄物の処理施設の使用を停止することとなった場合において、産業廃棄物処理基準等に適合しなくなるおそれがあるときは、知事に届け出なければならない。
  8. 【事故時の措置】 排出事業者及び処理業者は、産業廃棄物処理施設等において火災、破損その他の事故が発生し、産業廃棄物等が飛散し、流出し、地下に浸透し、又は発散したことにより生活環境の保全上の支障が生じ、又は生じるおそれがあるときは、直ちに、応急の措置を講ずるとともに、知事に報告しなければならない。
  9. 【処分状況の報告】 処分業者及び産業廃棄物処理施設を設置している事業者は、定期的に、産業廃棄物の処分の状況を知事に報告しなければならない。
  10. 【報告の徴収】 知事は、この章の規定の施行に必要な限度において、必要な報告を求めることができる。
  11. 【立入検査】 知事は、この章の規定の施行に必要な限度において、その職員に、土地、建物等に立ち入りさせ、検査等をさせることができる。

施行期日

 この条例は、平成16年4月1日から施行しています。

 ただし、第4章(第24条~第36条)及び第6章(第38条~第40条)の規定は、平成16年10月1日から施行しています。

施行期日(平成20年条例第36号)

 この条例は、平成21年1月1日から施行しています。

 ただし、県外産業廃棄物の処分の届出及び県外産業廃棄物の搬入の届出は、平成21年4月1日以後に県内に搬入される県外産業廃棄物について適用され、処分状況の報告は、平成21年4月1日以後の産業廃棄物の処分の状況に係る報告について適用されます。

施行期日(平成23年条例第9号)

 この条例は、平成23年4月1日から施行しています。

※「産業廃棄物の保管の届出」の対象となる産業廃棄物から、建設工事に伴い生ずる産業廃棄物を除きました。

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