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PCB廃棄物・特別管理産業廃棄物管理責任者について
1 設置義務
事業活動に伴って特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者は、その事業場ごとに、特別管理産業廃棄物の処理業務を適切に行わせるため、特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければなりません(廃棄物処理法第12条の2第8項)。
2 資格
特別管理産業廃棄物管理責任者は、廃棄物処理法施行規則で定める下記の資格を有する者でなければなりません。(法第12条の2第9項、規則第8条の17)
(1)感染性産業廃棄物に係る事業場
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資格(学校区分) |
課程 |
修了科目 |
要件(必要年数等) |
---|---|---|---|---|
イ |
医師、歯科医師、薬剤師、 |
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|
|
ロ |
環境衛生指導員 |
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|
2年以上 |
ハ |
大学、専門学校 |
医学、薬学、保健学、 |
|
卒業した者 |
ニ |
ハの者と同等以上の知識を有する者 |
(2)感染性産業廃棄物以外の特別管理産業廃棄物に係る事業場
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資格(学校区分) |
課程 |
修了科目 |
要件(必要年数等) |
---|---|---|---|---|
イ |
環境衛生指導員 |
|
|
2年以上 |
ロ |
大学 |
理学、薬学、工学、農学 |
衛生工学、化学工学 |
卒業後2年以上の |
ハ |
大学 |
理学、薬学、工学、農学 |
衛生工学、化学工学以外 |
卒業後3年以上の |
二 |
短期大学、高専 |
理学、薬学、工学、農学 |
衛生工学、化学工学 |
卒業後4年以上の |
ホ |
短期大学、高専 |
理学、薬学、工学、農学 |
衛生工学、化学工学以外 |
卒業後5年以上の |
へ |
高校、中学 |
|
土木科、化学科または |
卒業後6年以上の |
ト |
高校、中学 |
|
理学、工学、農学または |
卒業後7年以上の |
チ |
上記以外の者 |
|
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10年以上の実務 |
リ |
上記の者と同等以上の知識を有すると認められる者 |
※実務経験:廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験(廃棄物処理法施行規則第8条の17)
上記のように、(1)感染性産業廃棄物を生ずる事業場と、(2)感染性産業廃棄物以外の特別管理産業廃棄物を生ずる事業場では、その資格要件が異なります。山口県では、公益社団法人日本産業廃棄物処理振興センターの「特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会」修了者を(1)の場合「二」と(2)の場合「リ」に掲げる「同等以上の知識を有すると認められる者」として認定しています。
講習会については以下の日本産業廃棄物処理振興センターのWEBサイトを御参照ください。
日本産業廃棄物処理振興センターWEBサイト<外部リンク>